社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
保健医療サービス 問71

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 保健医療サービス 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

医療機関の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 特定機能病院は、都道府県知事の承認を受けることとされている。
  • 地域医療支援病院は、100床以上の病床を有することとされている。
  • 診療所は、最大20人の患者を入院させる施設であることとされている。
  • 在宅療養支援病院は、在宅医療の担当医師を1名以上配置することとされている。
  • 在宅療養支援診療所は、24時間、往診が可能な体制を確保することとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 特定機能病院は厚生労働大臣の承認を得る必要があります。
2× 地域医療支援病院は、200床以上の患者を入院させるための施設とされています。
3× 診療所とは、患者入院のための施設を有しないものまたは19人以下の患者を入院させるための施設を有するものとされています。
4× 在宅療養支援病院では在宅医療担当の常勤医師が3名以上配置されていることなどが規定されています。
5〇 在宅療養支援診療所は、患者の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保することとされています。

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02

正答【5】

1.誤答
特定機能病院とは、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた400床以上の病院であり、厚生労働大臣が個別に承認しています。


2.誤答
地域医療支援病院は、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい原則200床以上の医療機関を都道府県知事が個別に承認しています。


3.誤答
医療法において、医業を行うための場所を病院と診療所と区分しています。
病院は20床以上の病床を有するもであり、診療所は無床または19床以下の病床を有する施設です。


4.誤答
在宅療養支援病院は、在宅医療の担当する常勤医師を3名以上配置することとされています。
24時間対応体制の在宅医療を提供することで、患者さんが住み慣れた地域で日常の療養支援や急変時の対応、看取りまでの確保にむけ多職種連携を図り積極的役割を担う病院です。


5.正答
在宅療養支援診療所は、医師または看護師が患者や家族と24時間連絡を取ることができ、求めに応じて往診可能な体制を維持することができる診療所です。また、担当医の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制をも維持しています。

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03

正解は5です。

1.特定機能病院は、厚生労働大臣が承認を行います。

2.地域医療支援病院は、200床以上の病床を有することとされています。

3.診療所は、19人以下の患者を入院させる施設です。

4.在宅療養支援病院は、在宅医療の担当医師を3名以上配置することとされています。

5.在宅療養支援診療所は、24時間、往診が可能な体制を確保することとされています。

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