社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
権利擁護と成年後見制度 問81
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
保佐及び補助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 保佐及び補助における判断能力の判定に際して、いずれも原則として医師等の専門家による鑑定が必要である。
- 保佐開始及び補助開始の申立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である。
- 保佐開始又は補助開始後、保佐人又は補助人はいずれも被保佐人又は被補助人がした日用品の購入など日常生活に関する行為の取消しを行うことができる。
- 保佐開始後、被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合、被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができる。
- 補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意は不要である。
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この過去問の解説 (4件)
01
2× 成年後見および保佐開始の審判において本人の同意は不要です。
3× 日常生活に関する被後見人・被保佐人・被補助人の行為の取り消しはできません。
4○ 被保佐人が借金をする場合保佐人の同意が必要で、同意がない場合取り消し可能です。
5× 補助人への同意権付与は、被補助人の同意が必要です。
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02
成年後見制度の法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。今回は、3つの法定後見制度の「保佐」「補助」による設問です。
1.誤答
法定後見の3つの類型のうち判断能力の判定に際して、原則、医師等の専門家による鑑定が必要なのは「後見」「保佐」の2つです。「補助」には医師等の専門家による判定は必要ありません。
2.誤答
開始の申立てにおいて本人の同意が必要となるのは「補助」の申立てを本人以外の人がする場合のみです。「保佐」開始の申立てにおいては本人の同意は必要ありません。
3.誤答
被保佐人または被補助人による日用品の購入など日常生活に関する行為は取消権に含まれていないのでできません。
4.正答
保佐人の同意を得ずに被保佐人が高額の借金などを行った場合には、被保佐人、保佐人いずれからも取り消しをすることができます。民法13条第1項目に同意権が設定されています。
5.誤答
補助人に同意権を付与する際には被補助人の同意が必要となります。
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03
1.補助については鑑定は必要とされていません。
2.保佐開始の申立てにおいては、本人の同意は不要です。
3.保佐人、補助人とも、日常生活に関する行為の取消しを行うことはできません。
4.保佐開始後、被保佐人が保佐人の同意を得ずに高額の借金をした場合は、被保佐人及び保佐人いずれからも取り消すことができます。
5.補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意が必要です。
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04
1.×です。判断能力の判定に際して、医師の鑑定が必要となるのは、原則後見と保佐であり、補助は必要ありません。
2.×です。開始の申し立てにおいて、本人の同意が必要になるのは、保佐(代理権を付与する場合)と補助になります。後見相当の場合は判断能力がすでに著しく乏しい為、本人の同意は必要ありません。
3.×です。民法13条1項には「被保佐人が特定の行為をするには、保佐人の同意を得なければならない。とありますが、但し書きとして日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」とありますので、取り消せません。補助も同様です。
4.〇です。設問のとおりです。保佐人の同意なく借金をした場合、無効とすることは可能ですが、借金は返す必要があります。
5.×です。民法において、補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意が必要と明記されています。
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