社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
権利擁護と成年後見制度 問82

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 法務局
  • 家庭裁判所
  • 都道府県
  • 市町村
  • 日本司法支援センター(法テラス)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

1○ 成年後見登記に関しては法務局が司っています。
2× 家庭裁判所は登記に関しては扱っていません。
3× 都道府県は成年後見制度利用支援事業などの援助は行うが、登記に関しては扱っていません。
4× 市町村は成年後見制度利用支援事業などを行うが、登記に関しては扱っていません。
5× 日本司法支援センターは法務省所管の法人だが、成年後見の登記に関して扱っていません。

参考になった数67

02

正答【1】

1.正答
成年後見登記事項証明書の交付窓口は全国の法務局・地方法務局の本局で取り扱っています。


2.誤答
家庭裁判所は、後見等開始の審判がされる組織です。
後見等の審判が確定すると、家庭裁判所から法務局に登記嘱託され登記が完了します。その後、家庭裁判所から「登記番号通知書」が送付され証明書の交付請求が可能となります。


3.誤答
都道府県は、成年後見制度利用促進法に基づく監督組織のため成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱いません。


4.誤答
市町村は、成年後見制度利用支援事業を実施するところです。成年後見登記事項証明書の交付事務は取り扱いません。


5.誤答
日本司法支援センター(法テラス)は、国によって設立された法的トラブル解決のための相談窓口組織なので交付事務は取り扱いはありません。

参考になった数30

03

正解は1です。

成年後見登記事項証明書の交付事務は、法務局が行います。

参考になった数14

04

後見登記等に関する法律第2条において「後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、登記所としてつかさどる。」とあります。

ですから設問の「成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織」は、選択肢の法務局が正解になります。

参考になった数9