社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

更生緊急保護の対象者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 起訴猶予を受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
  • 罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
  • 懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
  • 懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。
  • 懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は、更生緊急保護を受けることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

保護観察中の人は更生緊急保護を受けることができません。仮釈放中は保護観察がつくため、4.が正解となります。1.2.3.5.は条件を満たせば更生緊急保護を受けることができます。

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02

1× 起訴猶予を受けたものは更生緊急保護の対象です。

2× 罰金刑を言い渡されたものも更生緊急保護の対象です。

3× 保護観察付執行猶予の場合を除く執行猶予を言い渡された者も更生緊急保護の対象です。

4○ 仮釈放中の者は3号保護観察の対象であり、保護観察の枠組みで援助されるため、更生緊急保護の対象ではありません。

5× 刑執行の終わったものは更生緊急保護の対象です。

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03

更生緊急保護の対象者は以下の6つに分類されます。

①懲役・禁錮または拘留につき刑の執行を終わった者
②懲役・禁錮または拘留につき刑の執行の免除を得た者
③懲役または禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け、裁判が確定するまでの者
④懲役または禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
⑤訴追を必要としないため、公訴を提起しない処分を受けた者
⑥婦人補導院から退院した者および補導処分の執行を受け終わった者

選択肢4に示されている「懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者」とは、懲役または禁錮の期間中ではあるが、刑の満了前に一定の条件のもと釈放され、社会生活を営む事が出来る状態の者の事を言います。
その場合は刑の執行中のため、更生緊急保護の対象とはなりません。

したがって、この問いの正解は選択肢4となります。

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