社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」に基づく就労継続支援A型のサービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害支援区分の認定が必要である。
- 暫定支給決定の仕組みがある。
- サービスの利用者負担は不要である。
- 利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならない。
- 利用期間について法令上の定めがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.就労継続支援A型の利用にあたり、障害支援区分の認定は必要ではありません。
2.就労継続支援A型の利用にあたり、暫定支給決定の仕組みがあります。
3.就労継続支援A型の利用にあたり、利用者負担が必要です。
4.就労継続支援A型の利用者は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者を対象としています。
5.就労継続支援A型の利用について、利用期間の定めはありません。
参考になった数88
この解説の修正を提案する
02
1.必ずしも認定は必要ありません。医師の診断や定期的な通院があれば障害者手帳がなくても利用できる場合があります。
2.設問のとおりです。
3.通所日数と世帯収入によって利用料の負担があります。
4.18歳以上65歳未満で、障害や難病がある方。就労経験があっても現在は働いていないもしくは、就職活動をしても就労に結びつかなかった方のいずれかの条件を満たしていると利用対象になります。
5.利用期間の制限はありません。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
03
1→就労継続支援A型のサービスの利用において、障害支援区分の認定は必要ではありません。
2→暫定支給決定の仕組みがあります。市町村が支給決定を行います。
3→利用者の世帯収入によっては、サービスの利用者負担が発生する場合があります。
4→ 利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならないという決まりはありません。
5→利用期間について法令上の定めはありません。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問60)へ