社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問65
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の生活保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保護は、個人を単位として行われるが、特別の場合には世帯を単位として行うこともできる。
- 補足性の原理により、素行不良な者は保護の受給資格を欠くとされている。
- 保護の基準は、国会の審議を経て、法律で定めることとなっている。
- 「要保護者」とは、現に保護を受けている者と定義されている。
- 最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.保護は世帯単位で行われます。
2.補足性の原理は資産、能力その他あらゆるものを活用するというものです。
3.保護基準は、厚生労働大臣が定める級地区分表によって、市町村単位で6段階に分けられています。
4.「要保護者」とは、保護を受けていてもいなくても、生活保護を必要な状態の人をいいます。
5.設問のとおりです。
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02
1.保護は世帯を単位として行われます。
2.現行の生活保護法では、素行不良を理由に保護を受給できないことはありません。
3.保護の基準は、厚生労働大臣が定め、厚生労働省告示のかたちで示します。
4.「要保護者」とは、「現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者」と定義されています。
5.生活保護法では、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とすることが第1条に規定されています。
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03
生活保護法 参照
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144_20201001_502AC0000000041&keyword=
1.誤答
保護は「世帯を単位」として保護の要否及び程度を定めます。特別の場合には個人を単位として定めることができます。(生活保護法第10条「世帯単位の原則」)
2.誤答
現在の生活保護法には、生活に困窮している国民であれば、誰でも生活保護を申請することができるという「無差別平等」の原理があります(生活保護法第2条)。
「勤労を怠るもの、素行不良な者」などについて保護の受給資格を欠くとされる欠格条項が設けられていたのは、戦前の救護法、及び旧生活保護法です。
3.誤答
保護の基準は、「厚生労働大臣が定める」と生活保護法第8条に明記されています。
4.誤答
「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にあるものと定義されています(生活保護法第6条)。
5.正答
生活保護法の目的は、国の責任において最低生活保障と自立助長をすることです。
生活保護法第1条では、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と明記されています。
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