社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
福祉サービスの組織と経営 問119
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 役員の選任は、評議員会の決議を必要とする。
- 株主がいないため、事業経営の透明性の確保は求められない。
- 親族等特殊関係者の理事、評議員、監事への選任に係る規定はない。
- 監事は、理事、評議員又は当該法人の職員を兼ねることができる。
- 理事、監事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.役員の選任は、評議員会の決議を必要とします。
2.社会福祉法人も、事業経営の透明性の確保が求められます。
3.親族等特殊関係者の理事、評議員、監事への選任については、規定があります。
4.監事は、理事、評議員又は当該法人の職員を兼ねることができません。
5.理事、監事等の関係者に対し、特別の利益を与えてはいけません。
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02
2× 社会福祉法人にも経営の透明性確保が求められます。
3× 設問の内容に関して、40条や44条などに規定があります。
4× 監事と理事、評議員又は法人職員との兼職はできません。
5× 理事や監事の関係者に特別な利益を与えることはできません。
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03
1〇 正しいです。(第43条)
2× 事業経営における透明性の確保は求められています。(第24条)
3× 親族等特殊関係者が理事、評議員、監事に
選ばれる事は法律で規制されています。
(第40条4・5項、第44条6・7項)
4× 第44条2項にて、理事又は当該社会福祉法人の職員に兼任するのを
禁止しています。
5× 第27条により、理事、監事等の関係者への
特別の利益供与を禁止しています。
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