社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

更生保護制度の担い手や施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護観察官は、地方検察庁に配置されている。
  • 保護司は、担当事件によっては給与が支払われる。
  • 保護司の職務は、保護観察事件に限定されている。
  • 更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能である。
  • 更生保護施設は、地方公共団体が運営しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.保護観察官は、保護観察所に配置されています。

2.保護司はボランティアのため、給与は支払われません。

3.保護司の職務は、保護観察事件に限定されず、保護観察官の十分でないところを補います。

4.更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能です。

5.更生保護施設は、民間団体も運営することができます。

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02

1、不適切です。
保護観察官は「保護観察所」または「地方更生保護委員会」に配置されている職種です。

2、不適切です。
保護司は担当事件の内容にかかわらず、俸給無しのボランティアで行う職種とされています。身分としては、非常勤の国家公務員と定められています。

3、不適切です。
保護司の職務は保護観察官で十分でないところを補うと定められており、保護観察事件に限定はされておりません。

4、適切な内容です。
更生緊急保護対象者の場合、必要と判断された場合は6か月を超えない範囲で延長が可能と定められています。

5、不適切です。
更生保護施設を運営している団体は更生保護法人、社会福祉法人、NPO法人、社団法人などが挙げられます。
平成29年現在、日本全国で約100施設が運営されています。

参考になった数44

03

1× 保護観察官は、地方検察庁ではなく保護観察所に配置されています。
2 × 保護司は、実費のみ支払われ、無償で活動しています。
3 × 保護司の職務は、保護観察官の十分でないところを補います。
4 ○ 更生保護施設への委託期間の延長は、更生緊急保護対象者の場合、可能です。
5 × 更生保護施設は民間団体も運営できます。

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