社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
更生保護制度 問149

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 更生保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)

触法少年に対する関係機関の対応に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。
  • 警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。
  • 児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。
  • 児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することができる。
  • 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.警察は、触法少年を検察官に送致することはできません。原則として児童相談所(まれに家庭裁判所)に送致されます。

2.警察は、触法少年を地方裁判所に送致することはできません。原則として児童相談所(まれに家庭裁判所)に送致されます。

3.児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させることができます。

4.児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することはできません。家庭裁判所に送致することになります。

5.家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することはできません。少年院や児童自立支援施設等に送致することになります。

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02

少年事件についての問題です。

ここでは少年法における犯罪少年(14~20歳未満)と触法少年(14歳未満)の区別が大切です。

1× 警察が検察官に送致するのは、触法少年ではなく、「犯罪少年」です。

2× 警察が触法少年を送致できるのは、児童相談所、家庭裁判所のどちらかです。

3○ 正しいです。入所措置だけでなく、里親の委託も行います。

4× 触法少年は刑事責任を問われないため、検察に送致はできません。

5× 家庭裁判所が検察官に送致できるのは、触法少年ではなく、「犯罪少年」です。

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03

1× 警察が、触法少年を検察官に送致することはできず、原則として児童相談所に送致されます。
2×  警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができず、原則として児童相談所に送致されます。
3〇 児童相談所長は、触法少年を児童自立支援施設に入所させる権限を有します。
4× 児童相談所長は、触法少年を検察官ではなく、家庭裁判所に送致することになります。
5× 家庭裁判所は、触法少年を少年院や児童自立支援施設などに送致することになります。

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