社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、医療観察中にD社会復帰調整官がEさんに対して行うことのできた業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔 事例 〕
保護観察所のD社会復帰調整官は、医療観察の対象者であるEさんを担当して、指定入院医療機関に入院中の生活環境の調整に始まり、関係機関との連携を図るケア会議を開催した。その後、Eさんは退院し、入院によらない医療を受けながら自宅での生活を行った。その間、精神科病院への一時的入院もあったが、法定期間満了前に処遇の終了を迎えることができた。
〔 事例 〕
保護観察所のD社会復帰調整官は、医療観察の対象者であるEさんを担当して、指定入院医療機関に入院中の生活環境の調整に始まり、関係機関との連携を図るケア会議を開催した。その後、Eさんは退院し、入院によらない医療を受けながら自宅での生活を行った。その間、精神科病院への一時的入院もあったが、法定期間満了前に処遇の終了を迎えることができた。
- Eさんの生活環境の調整を保護司に委ねた。
- Eさんの精神保健観察中に「守るべき事項」を決定した。
- 開催されたケア会議において、Eさんの退院許可の決定を行った。
- 入院によらない医療を受けているEさんに対して、「精神保健福祉法」の規定による入院を行うための調整をした。
- Eさんの指定通院医療機関による医療の終了を決定した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.生活環境の調整は、社会復帰調整官の職務であるため、保護司に委ねることは適切ではありません。
2.「守るべき事項」を社会復帰調整官が決めることはありません。
3.医療観察中において、退院許可の決定を行うのは、地方裁判所です。
4.医療観察中のEさんが、入院によらない医療を受けている場合、措置入院や医療保護入院の必要が生じた場合は、精神保健福祉法の規定に則って入院をすることになります。その調整を社会復帰調整官が業務として行うことは適切といえます。
5.指定通院医療機関による医療の終了を決定するのは、地方裁判所です。
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02
2× 社会復帰調整官がEさんの精神保健観察中における「守るべき事項」を決定することはありません。
3× 医療観察中の方の退院許可を決定するのは地方裁判所です。
4〇 入院によらない医療を受けている場合、精神保健福祉法に基づいて入院調整を行ったのは適切です。
5× 指定通院医療機関による医療の終了を決定するのは、地方裁判所が行います。
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03
社会復帰調整官に当たる選択肢を選びましょう。
1× 生活環境の調整を行うのは、保護司ではなく、「保護観察所の長」です。
(医療観察法第101条)
2× 『「守るべき事項」を決定した』が間違いです。
社会復帰調整官は、精神保健観察に付された者が、医療観察法第107条による「守るべき事項」を順守しているか見守る役割を担います。
3× 退院許可の決定を行うのは、社会復帰調整官でなく、「地方裁判所」です。(医療観察法第50条)
4○ 正しいです。
医療観察法第101条に定められている生活環境調整の実例です。
5× 退院の許可を行うのは、社会復帰調整官でなく、「地方裁判所」です。
(医療観察法第51条)
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