社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
福祉行財政と福祉計画 問44
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
医療と介護の最近の改革に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村は、介護保険及び国民健康保険の財政を一体的に管理運営する責任を担うこととなった。
- 医療計画と介護保険事業計画の整合性を確保するため、介護保険事業計画の計画期間は5年に変更された。
- 住民の健康づくりや効率的な医療・介護の提供体制の構築等の地域課題に取り組むため、市町村に保険者協議会が設置されることとなった。
- 地域医療構想は、医療計画と介護保険事業支援計画の内容を包含する構想である。
- 介護保険施設として、新たに介護医療院が設置された。
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この過去問の解説 (3件)
01
1× 国民健康保険の財政を担っているのは、
「市町村」ではなく、「都道府県」です。
以前は、市町村が中心でした。
しかし、国民健康保険法の改正により、
平成30年度から運営主体が都道府県に変わりました。
2× 医療・介護保険事業計画の整合性を確保するため、
変更されたのは「医療計画」です。
2018年を起点に医療計画は6年に変更され、介護保険事業計画は3年のままです。
3× 保険者協議会は「市町村」ではなく、
現在は「都道府県」に設置とされています。
高齢者医療確保法の改正により、平成30年4月から施行されました。
4× 地域医療構想は「医療計画」の一部であり、
介護保険事業支援計画は含まれていません。
5○ 介護医療院とは、長期的な医療と介護が必要な高齢者を対象した施設です。
介護療養病床の廃止を受けて、平成30年4月からスタートしました。
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02
2.2018年度から6年計画となる第7次医療計画と3年計画となる第7期介護事業計画が同時に開始されるため、5年というのは誤りです。
今後医療と介護の連携がますます必要になってきており、医療体制を所管する都道府県と、介護を所管する市町村が、医療計画と介護事業計画の整合性をはかる調整・協議の場を設置する必要があると言われています。
3.保険者協議会は各都道府県で設置されることになっています。保険者協議会とは都道府県内の保険者加入にかかる健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有を図るとともに医療費適正化の策定・変更や意見書提出を行うことを目的とします。
4.地域医療構想とは、病床の機能分化や連携をすすめるため2025年の医療需要と病床の必要性を集計し定めるものとされ、医療計画の一部として都道府県が策定したものです。
ただ、病床の削減による医療費適正化と切れ目のない提供体制の構築がそれぞれ混在しており、国の考えが前者に傾いていることを都道府県が指摘し、国と都道府県との政策の目的にギャップが生まれていることが課題となっています。
5.介護医療院とは2018年4月より新しくスタートしたもので、在宅に帰ることが可能ながら様々な理由で入院生活を続けなければならない患者の受け皿となる施設です。
介護医療院は介護保険施設ですが医療療養医院としても位置付けられ、医療・介護・住まいを併合できます。医療ケアが必要であれば医療保険で医療療養病棟へ、介護や軽度の医療が必要であれば介護医療院へと住み分けができることで、医療費削減や職員の負担の軽減ができると考えられています。
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03
正解は5です。
介護医療院は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とした施設です。
各選択肢については以下のとおりです。
1→国民健康保険の財政を担っているのは都道府県です。以前は、市町村が行なっていましたが、国民健康保険法の改正で、平成30年度より都道府県に変わりました。
2→介護保険事業計画の計画期間は、3年のまま変更されていません。医療計画が、5年から6年に変更されました。
3→保険者協議会は、都道府県に設置されることになりました。
4→地域医療構想は、医療計画によるもので、介護保険事業計画の内容は含まれません。
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