社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
現代社会と福祉 問22

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 現代社会と福祉 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 福祉サービス利用援助事業は、第一種社会福祉事業である。
  • 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
  • 市町村は、社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
  • 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
  • 共同募金は、都道府県を単位として毎年1回実施される。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は『5』です。

毎年都道府県ごとに実施されている、共同募金。
社会福祉法では第一種社会福祉事業に分類されます。
第一種社会福祉事業は国や地方公共団体、社会福祉法人などをおもに運営母体としますが、共同募金は特例として第一種社会福祉事業に分類されます。
引っかけ問題になりやすいので、覚えておくと良いでしょう。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→福祉サービス利用援助事業は、認知症や知的障害、精神障害などをお持ちの方でも適切に福祉サービスを受けられるよう援助する仕組みのこと。
第二種社会福祉事業に分類されています。

2→社会福祉法第2章第7条より、地方社会福祉審議会は都道府県および地方自治法で定められた指定都市・中核市に置かれるものとしています。

3→社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めるのは、厚生労働大臣です。

4→都道府県地域福祉支援計画の策定は、義務ではなく努力義務となっています。

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02

正答【5】

1.誤答
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分な人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業です。
福祉サービス利用援助事業は、利用者の利益の保護を図る仕組みの整備の一環として、第二種社会福祉事業に規定されています。


2.誤答
社会福祉審議会は、社会福祉法第7条第1項により都道府県・指定都市・中核市に設置することが義務付けられています。


3.誤答 
社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針は、厚生労働大臣によって定められます(社会福祉法第89)。市町村が基本方針を定めるわけではありません。


4.誤答 
都道府県に義務付けられている計画の策定は、「老人福祉計画」と「障害者基本計画」です。都道府県地域福祉支援計画も策定は任意となっています(社会福祉法第108条)。


5.正答 
共同募金は、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に行う寄付金の募集としています(社会福祉法112条)。
目的は、その区域内における地域福祉の推進を図り、寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することと規定しています。

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03

正解は5です。

共同募金は社会福祉法に規定されている第一種社会福祉事業です。

共同募金会は都道府県単位の社会福祉法人です。都道府県社会福祉協議会が設立されている都道府県が、共同募金を行うことができます。

各選択肢については、以下の通りです。

1.福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、第二種社会福祉事業に分類されます。

2.社会福祉審議会の設置義務は都道府県・指定都市・中核市です。

3.基本指針を定めるのは市町村ではなく、正しくは厚生労働大臣です。

4.都道府県地域福祉支援計画の策定は義務ではなく、任意で策定できる努力義務です。

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04

社会福祉法における問題です。
市町村や都道府県などの主体がどのような機能・役割を担っているのか
法律を根拠に解答します。

1× 福祉サービス利用援助事業は、第一種社会福祉事業ではなく、
正しくは「第二種社会福祉事業」です。
(2条3項12)

2× 市町村ではなく、正しくは「都道府県、指定都市、中核市」です。
(7条)

3× 市町村ではなく、正しくは「厚生労働大臣」です。(89条)

4× 都道府県地域福祉支援計画は義務ではありません。
都道府県は都道府県地域福祉支援計画を
策定するよう努めるものとするとあります。(108条)

5○ 正しいです。
「共同募金」は、都道府県の区域を単位として、
毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内で行われます。(112条)

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