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社会福祉士の過去問 第32回(令和元年度) 地域福祉の理論と方法 問38

問題

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民生委員・児童委員についての法律上の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
民生委員は、市町村内の小学校区ごとに1名配置する。
   2 .
主任児童委員は、児童虐待の早期発見と介入のため児童相談所に配属される。
   3 .
民生委員協議会は、民生委員の職務上必要があるときに関係各庁に意見することができる。
   4 .
民生委員は、職務上知り得た特定の要援護者個人の情報を広く地域住民と共有してもよい。
   5 .
民生委員は、その職務に関して市町村長の指揮監督を受ける。
( 社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 地域福祉の理論と方法 問38 )
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この過去問の解説 (4件)

93
正解は『3』です。
民生委員法第24条の2より、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができるとされています。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→民生委員・児童委員ともに、市区町村ごとの人口や面積、地理的条件や世帯構成の類型などを総合的に判断し、配置人数が決定されます。

2→ 主任児童委員の職務は、児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整を行うことです。
児童相談所等からの調査委嘱や、入所中の児童・保護者間の連絡調整、退所した児童・保護者の事後指導を行うことはありますが、児童相談所に配属されるわけではありません。

4→職務上知り得た特定の個人情報を地域住民に口外することは、もちろん許されません。

5→民生委員法第17条より、民生委員は、その職務に関して『都道府県知事』の指揮監督を受けることとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
31
正解は3です。

民生委員法第24条第2項に明記されています。

民生委員については、過去問でも頻出しています。
比較的覚えやすい範囲ですので、確認しておくと良いでしょう。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.民生委員の配置基準は小学校区ではなく、世帯数によって決まります。
配置基準の世帯数には4つの区分があります。
・東京都区部及び指定都市→220~440世帯ごと
・中核市及び人口10万人以上の市→170~360世帯ごと
・人口10万人未満の市→120~280世帯ごと
・町村→70~200世帯ごと
となっています。

2.主任児童委員は、厚生労働大臣の指名により児童委員の中から選ばれます。
民生委員も兼任しており、児童相談所には配置されません。

4.民生委員法第15条に「職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない」と明記されています。

5.民生委員が職務に関して指揮監督を受けるのは、「都道府県知事」です。

20

正答【3】

1.誤答 

民生委員の配置は、民生委員法第3条に特別区を含む市町村の区域に配置すると規定されています。特に小学校区に限定しているわけではありません。

配置人数に関しては、厚生労働大臣が定めた民生委員・児童委員の配置基準をもとに都道府県(指定都市・中核市を含む)が条例で市町村の区域ごとに配置人数を決めています。

2.誤答 

主任児童委員は児童相談所には配属されませんので誤りです。

民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、児童委員も兼ねています。そして主任児童委員はより専門的な立場として児童委員から指名されます(児童福祉法第16条)。

児童委員は、地域の子どもたちの安全や安心して暮らせるように子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。

3.正答 

民生委員の職務上必要があるときに関係各庁に意見することができると民生委員法第24条第2項に明記されています。

4.誤答 

民生委員には守秘義務があります(民生委員法第15条)。

職務を遂行するにあたり個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならないとされていますので、民生委員が知りえた情報を広く住民と共有することはありません。

5.誤答 

民生委員の職務に関しては市町村長ではなく、都道府県の指揮監督を受けると定められています(民生委員法第17条第1項)。

15
主に民生委員法からの出題です。
2つの条文を組み合わせた選択肢もあるので、丁寧に解いていきましょう。

1× 民生委員は市町村内の「区域」ごとに配置されます。(民生委員法3条)
また、定員は、厚生労働大臣の定める基準をもとに決定されるため、
地域ごとに異なります。(民生委員法4条)

2× 主任児童委員は市町村内の区域ごとに配置されます。
(児童福祉法第16条)

3○ 正しいです。(民生委員法24条2項)

4× 民生委員法15条により、守秘義務について明記されています。

5× 市町村ではなく、
正しくは「都道府県知事」の指揮監督を受けます。(民生委員法17条)

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