社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会保障 問51

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 社会保障 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

会社に勤めている人が仕事を休業した場合などの社会保障制度上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んだときは、標準報酬月額の2分の1に相当する額が傷病手当金として支給される。
  • 厚生年金の被保険者に病気やケガが発生してから、その症状が固定することなく1年を経過し、一定の障害の状態にある場合は、障害厚生年金を受給できる。
  • 育児休業を取得する場合に支給される育児休業給付金は、子どもが3歳になるまでを限度とする。
  • 労働者が業務災害による療養のため休業し、賃金を受けられない日が4日以上続く場合は、労働者災害補償保険による休業補償給付を受けられる。
  • 育児休業期間中の厚生年金保険料は、被保険者分のみ免除される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
傷病手当金は業務外で生じた怪我や病気のために会社を休んだ時、標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されると規定されています。

2、不適切です。
障害厚生年金は、障害の原因となる病気や怪我などのために、初めて受診した日(初診日)から1年6か月を経過してもなお一定の障害状態にあると認定された場合に支給されます。

3、不適切です。
育児休業給付金は、育児休業中の人に支給されるお金です。
育児休業は平成29年10月から最長で子どもが2歳になるまで取得が可能となりました。
それに伴い育児休業給付金も子どもが2歳になるまでもらう事が可能となっています。

4、適切な内容です。
業務災害が原因で労務を行う事が出来ないと認定され、無給の期間が4日間続いた場合(待機期間)に休業補償給付を受ける事が出来ます。
労務を行う事が出来ない場合であっても、有給休暇等を取得した場合は給与が発生しているため、待機期間として認定されません。

5、不適切です。
育児休業中の厚生年金保険料は、事業主が届け出を行う事で、被保険者分・事業主分とも免除されます。


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02

1.誤。
傷病手当金は標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。

2.誤。
初診日から1年6か月が経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当し、他の要件を満たしていれば、その日以降請求の手続きができることになります。
障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。

3.誤。
原則は子が1歳になる前日まで支給されることになっています。
父母どちらもが育児休業を取得した場合は子が1歳2か月になる前日まで支給されます。
認可保育園の空きがないなど、働きたくても子を預けられる状態ではない場合、または子の主な養育者が養育できなくなった場合には、最大で2歳の前日まで支給されることとなっています。

4.正。
労働者が業務災害による療養のための休業が4日以上続く場合は、労働者災害補償保険による休業補償給付を受けることができます。

5.誤。
育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主からの届け出により事業主分、被保険者分の両方が免除されます。

参考になった数36

03

正解は4です。

1→傷病手当金は、標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。

2→障害厚生年金は、傷病の初診日から1年6カ月を経過した日を障害認定日とします。また1年6カ月以内に傷病が治った場合は傷病が治った日が認定日となります。治った日には傷病の症状が固定している状態が含まれます。

3→育児給付金は、基本的には、子どもが1歳になる日(誕生日の前日)までが支給期間です。

4→労働者災害補償保険による休業補償給付は、賃金を受けられない日が4日以上続く場合に支給されます。

5→育児休業期間中の厚生年金保険料は、被保険者分のみでなく事業主負担分も免除されます。

参考になった数23