社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会保障 問54

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 社会保障 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、子育て支援などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
会社員のDさん(32歳、男性)と自営業を営むEさん(30歳、女性)の夫婦は、間もなく第1子の出産予定日を迎えようとしている。Dさんは、厚生年金と健康保険の被保険者で、Eさんは国民年金と国民健康保険の被保険者である。
(注)「産前産後期間」とは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間を指す。
  • Eさんは、「産前産後期間」の間も国民年金の保険料を支払わなければならない。
  • Eさんが出産したときは、国民健康保険から出産育児一時金が支払われる。
  • Dさんが育児休業を取得する場合、健康保険から育児休業給付金が支給される。
  • Dさん夫妻の第1子の医療保険給付の一部負担は、義務教育就学前までは3割である。
  • Dさん夫妻の第1子が3歳に満たない期間については、月額2万円の児童手当が給付される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
平成31年4月から産前産後期間中は、届け出を行う事により国民年金の保険料は免除される事と規定されています。

2、適切です。
Eさんは国民健康保険の被保険者のため、国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。

3、不適切です。
Dさんが育児休業を取得する場合は、Dさんの雇用保険から育児休業給付金が支給される事となります。

4、不適切です。
義務教育就学前までの医療保険給付の一部負担は2割負担となります。

5、不適切です。
3歳に満たない子どもに給付される児童手当は、月額15000円と規定されています。

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02

正解は2です。

1→産前産後期間は、国民年金保険料が免除されます。

2→国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

3→育児休業給付金は、健康保険ではなく雇用保険から支給される給付金です。

4→義務教育就学前までの医療負担分は、2割です。

5→3歳未満の児童手当額は月額1万5千円です。また養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特別給付として月額一律5千円が給付されます。

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03

1.誤。
Eさんは、産前産後期間中の国民年金保険料が免除されます。

2.正。
Eさんは国民健康保険加入者であるため、国民健康保険から出産育児一時金が支払われます。

3.誤。
Dさんは会社員であるため、育児休業給付金は雇用保険から支給されます。

4.誤。
Dさん夫妻の第1子の医療保険給付の一部負担は、義務教育就学前までは2割になります。

5.誤。
Dさん夫妻の第1子が3歳に満たない期間については、月額1万5千円の児童手当が給付されます。

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