社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会保障 問55
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 社会保障 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Fさん(65歳、女性)は、22歳からアパレル関係の大企業で正社員として働き、厚生年金にも加入していた。その後会社員の夫と結婚し、35歳の時に退職して専業主婦になった。48歳の時に個人事業主として手芸店を開き、現在ではかなりの事業収入を得ている。
〔事例〕
Fさん(65歳、女性)は、22歳からアパレル関係の大企業で正社員として働き、厚生年金にも加入していた。その後会社員の夫と結婚し、35歳の時に退職して専業主婦になった。48歳の時に個人事業主として手芸店を開き、現在ではかなりの事業収入を得ている。
- Fさんが大企業で働いて厚生年金に加入していた時には、給与の額にかかわらず毎月定額の保険料を支払っていた。
- Fさんは通算して10年以上年金制度に加入しているので、老齢基礎年金を受給できる。
- Fさんが専業主婦であった期間は、Fさん自身が国民年金の保険料を納付する必要はない。
- Fさんは、事業収入に応じた年金保険料を支払わなければならない。
- Fさんは65歳なので老齢厚生年金を受給できるが、事業収入が基準を超える場合は年金額が減額される。
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生年金の保険料は収入に比例して高くなるため、一定額の支払いとはなりません。
2、適切な内容です。
老齢基礎年金は平成29年4月から10年以上の加入期間がある方であれば支給される事とされました。
3、適切な内容です。
Fさんは専業主婦であり自身の収入が無く、かつ夫は会社員であったため厚生年金に加入しています。
Fさんは第三号被保険者となるため、国民年金保険料を支払う必要はありません。
4、不適切です。
国民年金保険料は60歳までの支払いとなります。
Fさんは65歳のため、年金保険料を支払う必要はありません。
5、年金額の減額は、65歳以上でも続けて厚生年金に加入する場合に発生する可能性があるものです。
Fさんは現在個人事業主であり、会社に雇用されている訳ではありませんので厚生年金に加入する事が出来ません。
収入が年金額に影響する事はないため不適切な内容となります。
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02
1→厚生年金保険の保険料は、毎月の給与と賞与に保険料率をかけて計算されるため定額ではありません。
2→老齢基礎年金は10年以上加入していると受給権が発生します。
3→専業主婦の間は、Fさんが会社員の夫が加入する厚生年金の扶養に入るため、国民年金の保険料を払う必要はありません。
4→Fさんのような個人事業主が加入する国民年金の場合、年金保険料は加入者全員同じ金額です。収入によっての変動はありません。
5→「在職老齢年金」に関する問です。Fさんが現在、会社に就職していて、厚生年金に加入している場合は年金の減額対象となる場合があります。設問ではFさんは事業主であり厚生年金に加入していたと紹介されていますので、「在職老齢年金」の対象ではありません。
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03
厚生年金は、給与の額に応じた保険料を支払うことになっています。
2.正。
10年以上年金制度に加入しているため、65歳のFさんは老齢基礎年金を受給することができます。
3.正。
専業主婦の期間、Fさんは第3号被保険者であるため、国民年金保険料は配偶者である夫が加入する年金制度が一括負担します。
よって、Fさん自身が直接国民年金の保険料を納付する必要はありません。
4.誤。
国民年金保険料の支払いは60歳までです。
5.誤。
65歳以上でも継続して厚生年金に加入する場合には、老齢厚生年金の受給額が減額される可能性があります。
Fさんは現在個人事業主として収入を得ている状態であるため、第1号被保険者であり、厚生年金に加入することはできません。
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