社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Gさんが利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。

〔事例〕
Gさん(22歳、男性)は20歳の時に脊髄損傷を患い、現在、電動車いすを使用しながら親元で暮らしている。これまで家族から介護を受けて生活をしてきたが、親元を離れ、日中は創作活動などを行いながら自立生活をしていきたいと希望している。一般就労はしておらず、障害支援区分は5で、電動車いすを使って移動が可能だが、手足に麻痺(まひ)がある。「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも見守りや部分的又は全面的な支援を必要としている。
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 生活介護
  • 同行援護
  • 就労定着支援

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「重度訪問介護」・「生活介護」です。

選択肢1. 重度訪問介護

正。

重度訪問介護を利用するには、二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定される必要があります。

選択肢2. 行動援護

誤。

行動援護の対象者は知的障害や精神障害により、自分一人で行動することが著しく困難であって常時介護を要する障害者です。Gさんは身体障害者であるため、行動援護の支援を受けることは適切ではありません。

選択肢3. 生活介護

正。

生活介護の対象者は地域や入居施設において安定した生活を営むために常時介護等の支援が必要である人です。

50歳未満であれば障害支援区分が区分3以上であることが条件となります。

Gさんは22歳であり、障害支援区分は5であるため、このサービスを利用することができます。

選択肢4. 同行援護

誤。

同行援護は視覚障害者に対して行われる支援です。Gさんは視覚障害者ではないため、この支援の対象外となります。

選択肢5. 就労定着支援

誤。

就労定着支援の対象者は就労移行支援等の支援を経て一般就労へ移行した障害者で、

就労に伴う環境の変化などにより生活面での課題が生じている人です。

現在Gさんは就労していないため、この支援の対象者にはなりません。

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02

正解は「重度訪問介護」・「生活介護」です。

選択肢1. 重度訪問介護

適切な内容です。

重度訪問介護は障害区分が4より重く、「歩行」・「移乗」・「排尿」・「排便」がいずれも「支援が不要」以外に認定されている方であれば利用する事が可能なサービスです。

選択肢2. 行動援護

不適切です。

行動援護は知的障がいまたは精神障がいにより、行動する際に危険を伴う可能性がある方に対して、危険回避などの目的でヘルパーが支援を行うサービスです。

知的障がいや精神障がいが見られていないGさんは利用する事が出来ないサービスです。

選択肢3. 生活介護

適切です。

生活介護は利用者の年齢と生活する場所によって利用条件が異なります。

本事例のGさんの場合、年齢は49歳以下であり、今後は自宅での生活を望んでいます。

よって障害区分3よりも重度と認定されていれば生活介護サービスの利用が可能となります。

Gさんの障害区分は5のため利用可能です。

選択肢4. 同行援護

不適切です。

同行援護は視覚障がいがある方が外出する際、外出時の移動や身体支援を行うサービスとなります。

Gさんは視覚に障がいはありませんので利用対象者からは外れます。

選択肢5. 就労定着支援

不適切です。

就労定着支援は一般就労をしている方がその職場に定着し、就労が継続できるよう支援するサービスとなります。

今現在一般就労をしておらず、今後一般就労を行う予定も本事例に記載はされていませんので、現時点でGさんが利用できるサービスではありません。

参考になった数37

03

「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスについての設問です。

Gさんは障害支援区分は5、電動車いすを使って移動が可能ですが、手足に麻痺(まひ)があります。現在は就労をしていません。

選択肢1. 重度訪問介護

重度訪問介護は、障害支援区分が区分4以上、また二肢以上に麻痺等があることなどが対象となります。

選択肢2. 行動援護

行動援護は、知的障害または精神障害によって常時介護を必要とする場合に必要な援助を受けることができる項目です。

選択肢3. 生活介護

生活介護は、障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者が対象となり、日常生活上の支援などを提供します。

選択肢4. 同行援護

同行援護は、視覚障害がある場合に援助を行うサービスです。

選択肢5. 就労定着支援

就労定着支援は、雇用された障害者の就労の継続を図るために、相談、指導及び助言等を行うサービスです。

参考になった数30