社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

発達障害者支援法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。
  • 都道府県は、支援体制の課題を共有するとともに、関係者の連携の緊密化を図るため、発達障害者支援地域協議会を設置しなければならない。
  • 発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
  • 都道府県知事は、発達障害者に対する専門的な就労の支援等を障害者就業・生活支援センターに行わせることができる。
  • 都道府県知事は、該当する者に精神障害者保健福祉手帳を交付する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。」です。

選択肢1. 市町村は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。

誤。

国及び都道府県は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければなりません。

選択肢2. 都道府県は、支援体制の課題を共有するとともに、関係者の連携の緊密化を図るため、発達障害者支援地域協議会を設置しなければならない。

誤。

都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができます。

設置することは義務ではありません。

選択肢3. 発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

正。

発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをさします。

選択肢4. 都道府県知事は、発達障害者に対する専門的な就労の支援等を障害者就業・生活支援センターに行わせることができる。

誤。

障害者就業・生活支援センターは、平成 14 年の障害者雇用促進法改正により創設されました。

都道府県知事が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人、民法法人等が運営できます。

選択肢5. 都道府県知事は、該当する者に精神障害者保健福祉手帳を交付する。

誤。

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に基づいて交付されています。

参考になった数98

02

正解は「発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。」です。

選択肢1. 市町村は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。

不適切です。

本文に記載されている「就労の支援」については市町村ではなく都道府県が行う事と定められています。

選択肢2. 都道府県は、支援体制の課題を共有するとともに、関係者の連携の緊密化を図るため、発達障害者支援地域協議会を設置しなければならない。

不適切です。

都道府県及び政令指定都市は、発達障害者支援地域協議会を設置する事ができますが、設置義務はありません。

選択肢3. 発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

適切な内容です。

選択肢4. 都道府県知事は、発達障害者に対する専門的な就労の支援等を障害者就業・生活支援センターに行わせることができる。

不適切です。

都道府県は発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努める事が義務とされています。

そのために障害者就業・生活支援センターのみならず、地域障害者職業センターや公共職業安定所などと連携し、支援にあたる事をそれぞれに求めています。

選択肢5. 都道府県知事は、該当する者に精神障害者保健福祉手帳を交付する。

不適切です。

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付されます。

参考になった数44

03

発達障害者支援法に関する設問です。

選択肢1. 市町村は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労定着のための支援に努めなければならない。

就労の支援については、都道府県が必要な体制の整備に努めることとされています。(第10条)

選択肢2. 都道府県は、支援体制の課題を共有するとともに、関係者の連携の緊密化を図るため、発達障害者支援地域協議会を設置しなければならない。

発達障害者支援地域協議会の設置は必置ではありません。

選択肢3. 発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。

発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいいます。(第2条)

選択肢4. 都道府県知事は、発達障害者に対する専門的な就労の支援等を障害者就業・生活支援センターに行わせることができる。

就労に関することは、都道府県が障害者就業・生活支援センターなどと連携していきます。(第10条)

都道府県知事は、社会福祉法人などに対して専門的な発達支援及び就労の支援を行わせることができます。(第14条)

選択肢5. 都道府県知事は、該当する者に精神障害者保健福祉手帳を交付する。

精神障害者保健福祉手帳の交付については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」において定められています。

参考になった数36