社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者基本法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 法の目的では、障害者本人の自立への努力について規定されている。
- 都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。
- 国及び地方公共団体は、重度の障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならないと規定されている。
- 社会的障壁の定義において、社会における慣行や観念は除外されている。
- 障害者政策委員会の委員に任命される者として、障害者が明記されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者基本法第1条に、
「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」
と記載されています。努力に関する規定はありません。
2.誤。
「都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。」
と障害者基本法第11条に規定されています。
3.誤。
旧障害者基本法に規定されていた内容です。
現行法では、規定されていません。
4.誤。
障害者基本法第2条に、
「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」
と規定されています。
5.正。
障害者基本法第33条に、
「政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」
と明記されています。
よって、障害者も障害者政策委員会の委員に任命されます。
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02
障害者基本法には障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進する事が目的として定められていますが、障害者本人の自立への努力については規定されていません。
2、不適切です。
都道府県障害者計画の策定は努力義務ではなく、策定義務があると規定されています。
3、不適切です。
障害者基本法では障害の状態にかかわらず、自立・社会参加が出来るよう国や地方公共団体は国民の理解や生活しやすい環境を整える事などが責務として課せられています。終生にわたる保護についての規定はありません。
4、不適切です。
障害者基本法に規定されている社会的障壁の定義においては、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるもの全てを指しています。
その中には社会における慣行や観念も含まれていると規定されています。
5、適切な内容です。
障害者政策委員会の委員は障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命すると規定されています。
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03
障害者基本法に関する設問です。
1→法の目的(第1条)の中では、障害者本人の自立への努力については規定されていません。障害者の自立への努力についての規定は、2004年(平成16年)の法改正により削除されました。
2→都道府県障害者計画の策定に努めなければならないのではなく、策定しなければならないと明記されています。(第11条)
3→この項目は、2004年(平成16年)の法改正により削除されました。
4→社会的障壁の定義には、慣行、観念も含まれています。(第2条)
5→「政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者」のうちから任命されると明記されています。(第33条)
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