社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問64

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
生活保護法は日本国憲法第25条に規定される「生存権」を保障するものとされています。

2、適切な内容です。

3、不適切です。
日本国憲法第25条にはすべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。
生活保護を受けている人もそれと同様の生活内容が保障される事とされています。

4、不適切です。生活困窮に陥った年齢は保護の要否には影響しません。

5、不適切です。
生活保護の基準を定めるのは社会保障審議会ではなく、厚生労働大臣です。

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02

1.誤。
生活保護法は日本国憲法第25条「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に規定する理念に基づいています。

2.正。
生活保護は世帯単位で受給の要否及び程度を定めることとされています。
これは「世帯単位の原則」とよばれます。

3.誤。
保障される最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することが可能な生活をさします。

4.誤。
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行います。
これは「必要即応の原則」とよばれます。

5.誤。
生活保護の基準を定めるのは厚生労働大臣です。
「基準及び程度の原則」に規定されています。

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03

正解は2です。

生活保護法に関する設問です。

1→生活保護法は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づきます。

2→保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとするとされています。(第10条)

3→最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされています。

4→必要即応の原則があり、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」とされています。

5→生活保護の基準は、厚生労働大臣が定めます。

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