社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、福祉事務所の生活保護現業員が行う業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Hさん(70歳、男性)は生活保護を受給し、アパートで一人暮らしをしている。糖尿病を患っており、主治医からの検診書によると働くことは困難な状況である。趣味がなく、友人との付き合いもなく、一日の大半をアパートでテレビを観て過ごしており、食生活も不規則である。親族としては遠方で暮らす妹のみであるが、Hさんは妹とは20年以上音信不通が続いており、所在を知らないと言っている。
  • 稼働能力の活用を図るため、公共職業安定所(ハローワーク)へ行って求職活動を行うよう、指導・指示を行う。
  • 自立支援プログラムに参加するよう、指導・指示を行う。
  • 生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するため、公共職業安定所(ハローワーク)へ支援要請を行う。
  • 面接相談を通して本人の意向を把握した上で、社会生活自立や日常生活自立に向けた支援の方法を検討する。
  • 扶養義務者である妹に対して、回答期限を付して書面による扶養照会を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
主治医からの検診書で働く事が困難な状況と判断されており、稼働能力の活用を図る事は現時点で困難と推察できます。
求職活動を行う事は現在のHさんには適切な支援とは言えません。

2、不適切です。
生活保護現業員がHさんの生活に対する意向を確認せず、一方的に指導・指示をする事は自己決定を阻害する行為であるため適切な支援とは言えません。

3、不適切です。
選択肢1と同様、就労が困難な状態であるHさんは稼働能力を有しているとは言い難く、生活保護受給者等自立促進事業の対象者から外れる可能性が高いです。

4、適切な内容です。
Hさんがこれからの自分の生活をどのように送りたいか、意向を確認する事でそれに近づけるような支援を行う事に繋がります。

5、不適切です。
民法では兄弟に扶養義務がある事と定めています。
しかし生活保護手帳問答集において、扶養義務履行が期待できない者の判断基準として20年間音信不通である事等を挙げています。

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02

正解は4です。
福祉事務所の生活保護現業員は、面談相談等を通じ本人の意向を把握していくことが求めらます。

1→客観的に見て稼働能力の活用が優先させるべきことであったとしても、Hさん本人に求職の意思があるかどうかを確認することがまず大切です。

2→ 自立支援プログラムは、生活保護の被保護者に就労支援を中心として自立を促進するプログラムです。この場合も参加するよう指導・指示する前に、Hさん本人に参加の意思を確認する必要があります。

3→生活保護受給者等就労自立促進事業は、福祉事務所等とハローワークが連携し就労促進を図ることを目的とした事業です。この活用に関しても、まずはHさん本人に就労への意欲があるかどうかを確認することが大切です。

4→生活保護現業員として正しい行いです。面接相談を通して本人の意向を把握した上で、社会生活自立や日常生活自立に向けた支援の方法を検討します。

5→Hさんは現在妹と長い間音信不通の状態です。Hさんに妹と連絡を取る意思があるか、その必要性があるか生活環境について調査したうえ業務を行う必要があります。

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03

1.誤。
生活保護現業員は、生活保護受給者に対して指示をすることはできません。

2.誤。
生活保護現業員は、生活保護受給者に指示をすることはできません。

3.誤。
査察指導員は、生活保護受給者等就労自立促進事業を利用するため、公共職業安定所(ハローワーク)へ支援要請を行うことができます。

4.正。
Hさん本人の意向を把握した上で、社会生活自立や日常生活自立に向けた支援の方法を検討する役割を生活保護現業員は担っています。

5.誤。
Hさんの妹は、遠方に暮らしており、20年以上交流がない扶養義務者に該当するため、扶養能力がないものと判断されます。

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