社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問77

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 権利擁護と成年後見制度 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、成年後見開始審判の申立てにおいて、申立権者に含まれない者として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 本人の孫の配偶者
  • 本人の叔母
  • 本人の甥(おい)
  • 本人の子
  • 本人のいとこの配偶者

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この過去問の解説 (3件)

01

成年後見開始審判の申立てを出来る人は限られており、本人と四親等内の関係にある親族以外は申立てを行う事が出来ません。
四親等内の親族以外では、市町村長等が申立てを行う事が認められています。

1、本人の孫の配偶者は二親等となりますので申立てが出来ます。

2、本人の叔母は三親等となりますので申立てが出来ます。

3、本人の甥は三親等となりますので申立てが出来ます。

4、本人の子は一親等となりますので申立てが出来ます。

5、親族と認められるものは、血族または姻族と定められています。
姻族関係により親族となりますが、それが認められるのは本人から見て三親等までと定められています。
本人のいとこは四親等の親族ですが、その配偶者は本人の親族とは認められないため、成年後見開始審判の申立ては出来ません。

以上により、正解は5となります。

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02

正解は5です。

成年後見開始審判の申立てにおいて、申立権者に含まれない者の問題です。

成年後見開始審判の申立てが行えるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官です。

また民法725条では、「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します。よって4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、成年後見開始申立ての申立人になることができる親族に該当することになります。


1→本人の孫の配偶者は2親等です。

2→本人の叔母は3親等です。

3→本人の甥は3親等です。

4→本人の子は1親等です。

5→本人のいとこは4親等ですが、いとこの配偶者は親族に含まれません。

(※いとこの配偶者は4親等の姻族ですが、親族に含まれる姻族は3親等のためです)

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03

1.誤。
本人の孫の配偶者は、2親等の親族に該当します。

2.誤。
本人の叔母は、3親等の親族に該当します。

3.誤。
本人の甥は、3親等の親族に該当します。

4.誤。
本人の子は、1親等の親族に該当します。

5.正。
本人のいとこの配偶者は4親等の姻族に該当します。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をさすため、本人のいとこの配偶者は要件を満たしません。

この問題は、申立権者に「含まれない者」が問われているので、設問の読み間違いに注意してください。

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