社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問78

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 権利擁護と成年後見制度 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさんは、判断能力が低下している状況で販売業者のU社に騙(だま)され、50万円の価値しかない商品をU社から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印(なついん)した。U社は、Aさんに代金100万円の支払を請求している。
  • Aさんにおいて、その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。
  • Aさんにおいて、消費者契約法上、Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
  • Aさんにおいて、商品が引き渡されるまでは、代金の支払を拒む余地はない。
  • Aさんにおいて、U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
  • Aさんにおいて、契約当時、意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効を主張する余地はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、適切な内容です。
Aさんが結んだ契約は一つの商品を100万円で購入する契約です。
この契約においては商品の価値が低いという理由で同じ商品をもう一つ商品を要求する事は出来ません。
しかし、AさんはU社に騙されて価値の低い物を購入する契約を結ばされているため、この契約自体が詐欺にあたり、訴えにより契約が無効に出来る可能性があります。

2、不適切です。
本事例においては、平成30年に改正された消費者契約法に規定されている「加齢等による判断能力の低下の不当な利用」にあたる可能性があります。
U社が契約時にAさんの判断能力の低下を認識していた上で売買契約を結んでいたとしたならば、そもそもの売買契約は取り消す事が可能です。

3、不適切です。
本事例の契約は「Aさんが商品を購入するために100万円を支払い、その対価としてU社は商品を売る」という内容となります。
AさんはU社からまだ商品を受け取っていないため、この契約は履行されていません。よって現段階ではAさんは料金の支払いを拒む事が可能です。

4、不適切です。
AさんはU社に騙され、50万円の価値しかない商品を100万円で購入する契約をさせられています。
この行為は詐欺行為に該当すると考えられ、詐欺行為による意思表示は取り消す事が出来るとされる民法の規定により売買契約の取消しが出来ると考えられます。

5、不適切です。
契約当時にAさんが意思能力を有しなかった事が証明できれば、その売買契約は無効となります。売買契約の無効を主張する事は可能です。

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02

1.正。
Aさんが行なった契約はあくまでもひとつの商品に対してのものであるため、
その契約内容をもって同じ価値の商品をもう一つ引き渡すように要求することはできません。

2.誤。
Aさんにおいて、消費者契約法上、Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをすることは可能です。

3.誤。
Aさんにおいて、商品が引き渡される前に、代金の支払いを拒むことは可能です。

4.誤。
Aさんにおいて、U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをすることは可能です。

5.誤。
Aさんにおいては、契約当時、意思能力を有しなかったとして、売買契約の取消しを主張することは可能です。

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03

正解は1です。

消費者契約に関する考えを問う内容です。
(参考:消費者契約法)

消費者契約法は消費者と事業者の契約を対象とした法律です。
「取消し」不当な勧誘などで締結した内容はあとから取消しすることができます。


1→Aさんにおいて、その商品と同じ価値の商品をもうひとつ引き渡すよう請求することはできません。
今回はあるひとつの商品を購入という契約です。

2→Aさんにおいて、誤認を理由とする売買契約の取消しをすることができます。

3→ Aさんにおいて、商品が引き渡されるまでは、代金の支払を拒むことができます。

4→Aさんにおいて、U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをすることができます。不当な勧誘などで締結した内容と言えます。

5→Aさんにおいて、契約当時、意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効を主張することができます。

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