社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問79

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

行政処分に対する不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 処分庁に上級行政庁がない場合は、処分庁に対する異議申立てをすることができる。
  • 審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。
  • 審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができない。
  • 行政事件訴訟法によれば、特別の定めがあるときを除き、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない。
  • 再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続によって処分を見直す手続である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
処分庁に上級行政庁が無い場合は、「異議申立て」ではなく処分庁に対して「不服申立て」をする事が出来るとされています。

2、不適切です。
審査請求する事が出来る期間は、原則として処分があった事を知った日の翌日から3か月以内とされています。
また、その処分があった日の翌日から1年を経過した後にその処分内容を知ったとしても、原則として不服申立てをする事はできなくなるため注意が必要です。

3、適切な内容です。
行政不服審査法の規定により、審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主催する審理員になる事が出来ません。

4、不適切です。
行政事件訴訟法第8条において、審査請求の裁決前で処分の取消しの訴え(取消訴訟)を行う事も可能であると規定しています。

5、不適切です。
再調査の請求とはその処分を下した処分庁に対して「処分内容に納得が出来ないので、再度調査をやり直してもらいたい」と申し出る事を言います。
処分庁以外の行政庁に処分を見直してもらいたいと訴える場合は「審査請求」を行う事が必要となります。

参考になった数109

02

1.誤。

処分庁に上級行政庁がない場合は、処分庁が審査請求先となります。

2.誤。

審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることができません。

3.正。

審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができません。

4.誤。

行政事件訴訟法に第8条に、

「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」

と規定されています。

5.誤。

再調査の請求は処分庁に対して行います。

参考になった数32

03

正解は3です。

1→処分庁に上級行政庁がない場合(処分庁が主任の大臣や外局として置かれる庁の長等である場合を含みます。)には、処分庁が審査請求先となります。

2→処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

3→ 審理が公正に行われることを確保する観点から、審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができません。

4→裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる場合があります。審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときです。

5→ 再調査の請求は、行政庁の処分に対して納得がいかない場合、再調査を処分した行政庁(=処分庁)に対して行う請求のことです。

参考になった数30