社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
権利擁護と成年後見制度 問83

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 権利擁護と成年後見制度 問83 (訂正依頼・報告はこちら)

虐待や配偶者暴力等の防止・対応等に関する関係機関の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
(注)1「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
(注)2「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注)3「DV防止法」とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
(注)4「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
児童虐待防止法において、職員に臨検及び捜索をさせる権限を持つのは都道府県知事です。
そしてそのほとんどは権限を児童相談所の長に委任されているため、児童相談所長はそれに基づき職員に臨検及び捜索をさせています。

2、不適切です。
市町村障害者虐待防止センターに通報された内容に基づき、市町村は市町村の障害者事務担当に立ち入り調査を指示する事が出来ます。

3、不適切です。
保護命令の発令は申し立てに基づき地方裁判所が決定、発令する事とされています。

4、適切な内容です。
緊急時に措置による施設利用が出来るよう、施設と市町村が協議し、ショートステイの空床の確保等を行っている事が多いです。

5、不適切です。
市町村が通報を受け立ち入り調査を行う場合には、警察署長に援助要請を行う事と規定されています。

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02

正解は4です。

1→「児童虐待防止法」において、臨検させることができるのは都道府県知事です。

2→「障害者虐待防止法」において、必要な調査又は質問をさせることができるのは市町村です。

3→「DV防止法」において、保護命令を発令するのは裁判所です。

4→「高齢者虐待防止法」において、居室の確保は市町村の役割です。

5→「高齢者虐待防止法」において、市町村は通報を受けた場合、速やかに、当該高齢者の安全の確認、通報の事実確認のための措置を講ずるとされています。
警察に強制捜査を要請するなどの義務はありません。

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03

1.誤。

母子健康包括支援センターは母子保健法において設置されている施設です。

2.誤。

障害者虐待防止法第11条において、

市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

と規定されています。

3.誤。

「DV防止法」において、裁判所(地方裁判所)は保護命令を発することができます。

4.正。

高齢者虐待防止法第10条において、

市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号または第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

と規定されています。

5.誤。

高齢者虐待防止法第12条において、

市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

と規定されています。

強制捜査を要請しなければならないとの記載はありません。

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