社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
社会調査の基礎 問85

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
調査票情報の利用については、目的外の利用を禁止すると規定されています。

2、適切な内容です。

3、不適切です。
基幹統計は統計法改正以前から回答義務と報告義務が課せられています。

4、不適切です。
統計委員会は都道府県ではなく総務省に設置する事が規定されています。

5、不適切です。
個人情報保護法が平成15年に制定された事に伴い、より明確に秘密保護の扱いとそれに違反した時の罰則について厳格に規定される事となりました。

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02

1.誤。
調査情報の利用制度が変わり、調査票情報を二次利用できる場合の条件を明確に提示することが必要となりました。

2.正。
統計法改正の目的は、公的統計の位置付けを「行政のための統計」から「社会情報基盤としての統計」へと変換させることです。

3.誤。
それ以前の指定統計であった時から、回答の義務は規定されていました。

4.誤。
総務省に統計委員会を設置することが統計法に規定されています。

5.誤。
調査対象者の秘密保護の扱いは、改正後に、統計調査によって集められた情報などを統計の作成に関連する目的以外に利用・提供した者や、守秘義務規定に違反した者に対する罰則を整備強化しました。また、これらの規定が民間委託業者にも同様に適用されることを明確化しました。

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03

統計法は1947年に制定されたもので、
2007年の改正で60年ぶりの全面改正になりました。
本問はその改正内容を問われています。

1× 統計の研究や教育など公益に資するために、
使用される場合に限り、2次利用は可能とあります。

2〇 正しいです。(第1条)

3× 1947年の統計法開始時から、回答義務は規定されています。

4× 都道府県ではなく、正しくは内閣府(現在は総務省)です。

5× 回答で集められた情報が漏洩しないように
調査実施者に守秘義務と罰則が設けられました。

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