社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
人体の構造と機能及び疾病 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 人体の構造と機能及び疾病 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
障害に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
(注)「難病法」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」のことである。
- 後天性免疫不全症候群による免疫機能障害は、内部障害に該当しない。
- 「難病法」で定められた指定難病患者の全てに、身体障害者手帳が交付される。
- 外傷性脳損傷による注意力の低下は、高次脳機能障害の症状の一つである。
- 一つの疾患から、複数の身体機能の障害を来すことはない。
- 糖尿病による視覚障害では、身体障害者手帳を取得できない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
この問題は難病法に基づく障害の内容を中心に構成された問題です。
1→✕ 後天性免疫不全症候群(いわゆるエイズ)は内部障害の一部となります。
2→✕ 令和元年7月現在で361疾病が難病指定されていますが、その全てに身体障害者手帳を交付するものではないので誤りです。
3→〇 外傷性脳損傷に伴う注意力の低下は高次脳機能障害の症状の1つです。
4→✕ 例えばパーキンソン病では、筋固縮や動作緩慢、姿勢反射障がい等複数の身体機能の障害が現れる為誤りとなります。
5→✕ 糖尿病性網膜症に伴う視覚障害では、身体障害者手帳の等級表の3~4級に分類されています。
参考になった数125
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
外傷性脳損傷による注意力の低下は高次脳機能障害の症状の一つです。高次脳機能障害は脳損傷に起因する認知障害全般のことで、症状は注意障害の他に、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。
各選択肢については以下のとおりです。
1→後天性免疫不全症候群(エイズ)は内部障害に該当します。内部障害は、他にも心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害があります。
2→指定難病患者全員に身体障害者手帳が交付されるのではなく、交付の基準を満たしていて、申請を行なわないと交付されません。
4→一つの疾患が複数の機能障害を引き起こすことはあるため誤りです。例えば糖尿病の合併症として、網膜症、神経障害、腎症などが引き起こされる可能性があります。
5→糖尿病による視覚障害では、一定の基準を満たしていると身体障害者手帳を取得できます。
参考になった数45
この解説の修正を提案する
03
1、不適切です。内部障害に該当する病気は7種に大別され、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫不全がその中に含まれています。
2、不適切です。指定難病患者であったとしても、申請し一定以上の障害があると認められなければ身体障害者手帳を取得する事はできません。
3、適切な内容です。高次脳機能障害の症状は他に、記憶障害や遂行機能障害などがあります。
4、不適切です。例えば糖尿病の合併症として糖尿病性腎症と糖尿病性網膜症が挙げられますが、糖尿病性腎症により透析が必要になり、かつ一定の視力以下まで視力が落ちた場合には一つの疾患で複数の身体機能の障害を来す事も考えられます。
5、不適切です。糖尿病によって矯正してもなお一定以下の視力となった場合は身体障害者手帳交付の対象となります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
04
1 ×
後天性免疫不全症候群による免疫機能障害は、内部障害に該当します。
2 ×
「難病法」で定められた指定難病患者であっても、要件を満たしていない場合は、身体障害者手帳交付の対象にはなりません。
3 ○
高次脳機能障害は、外傷性脳損傷や脳血管疾患などが原因となり、その症状としては、注意力の低下や、記憶障害などがあげられます。
4 ×
脳梗塞など、一つの疾患から、複数の身体機能の障害をきたす場合があります。
5 ×
糖尿病による視覚障害であっても、基準に該当する場合は、身体障害者手帳を取得できます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第33回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問6)へ