社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
地域福祉の理論と方法 問34

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問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 地域福祉の理論と方法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

地域福祉の在り方に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

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この過去問の解説 (4件)

01

この問題は地域福祉の在り方に関する報告書の詳細を問う問題です。

1→✕ 社会保障審議会の「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について」( 2002年(平成14年))では、専門のコンサルタントに計画の策定を請け負わせるのは望ましくないと提言しました。

2→✕ 厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」( 2008年(平成20年)では、制度の対象とならない生活課題でも行政が関与し、かつ住民同士の支え合いによって解決していく必要があると提言しました。

3→✕ 社会保障審議会の「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」( 2013年(平成25年))では、生活保護受給者が増加する中で一般就労よりも中間的就労を通じた生活困窮者の社会参加を重視すべきであると提言しました。

4→✕ 厚生労働省の「地域力強化検討会最終とりまとめ」( 2017年(平成29年))では、地域共生社会の実現に向けてすべての人間が多機関協働の中核を担う必要があると提言しました。

5→〇 問題文の通り、厚生労働省の「地域共生社会推進検討会最終とりまとめ」( 2019年(令和元年))では、既存の地域資源と狭間のニーズを持つ者との間を取り持つ新たな参加支援の機能が重要であると提言しました。

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02

正解は5です。

参加支援は、社会とのつながりや参加を支援する機能で、就労支援や、居住支援など、多様な社会参加に向けた支援の実施のことです。

各選択肢については以下のとおりです。


1→地域住民に最も身近な行政主体である市区町村や、市町村の区域を包含する広域的な地方公共団体として都道府県が、地域住民の参加を得て計画を策定するよう提言されています。

2→現行の対象外となる多様な生活課題も、行政が関与しないわけではなく、住民主体の姿勢をとりつつも、包括的に支援ができるよう体制を整えるべきだとされています。

3→ 生活困窮者の中には、直ちに一般就労を求めることが難しい人もいるので、 段階的に、中間的な就労の場を通じた社会参加も必要です。

4→ 地域共生社会の実現に向け、支援チームなどが多機関協働の中核を担う必要があるとされています。

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03

1、不適切です。市町村地域福祉計画および都道府県地域福祉支援計画の策定については、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域課題を明らかにした上で市町村や都道府県が中心となって策定する事と述べられています。

2、不適切です。制度の対象とならない生活課題であったとしても、地域住民と行政・関係機関等が連携・協働して解決をする事が求められています。

3、不適切です。「生活困窮者の中には、直ちに一般就労を求める事が難しい者もいるので、段階的に、中間的な就労の場や社会参加の場を設ける事が必要である」と述べられており、中間的就労や社会参加の重要性について述べられています。

4、不適切です。現代日本の地域課題は多様化・複雑化しているため、既存の制度や一つの分野の専門職で解決する事が難しく、多職種協働でチームを組んで支援にあたる事が必要とされています。その支援チームの中核を担うのは地域住民だけではなく、各種専門機関等が関わり支援チームを形成する事で解決する事と述べられています。

5、適切な内容です。これまで典型的な問題に対して社会保障で対応してきたが、複雑化・多様化した問題に対しては既存の制度だけで解決しきれない物も多く、支援が受けられず取り残されてしまっている人も多く存在しています。そのような狭間のニーズを持つ人たちと、それを支える社会資源とつながりを持てるよう支援する機能の重要性を述べています。

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04

正解は5です。

1 ×

2022(平成14)年に公表された、社会保障審議会の「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について」によると、地域福祉計画は、住民等による地域福祉推進のための参加や協力に立脚して策定されるべきであると書かれています。

2 ×

2008(平成20)年に公表された、厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」によると、地域の主体的な福祉活動は制度の対象とならない生活課題の解決の糸口となり得ますが、行政は住民の福祉の責任者としてその活動の基盤を整備する立場として関与していく必要があるとされています。

3 ×

2013(平成25)年、社会保障審議会の「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書」によると、生活保護受給者の増加を背景に、生活困窮者に対する支援の必要性について述べられています。

生活困窮者の中には、直ちに一般就労を求めることが難しい者もいるため、段階的に中間的就労や社会参加の場を設けることが必要だとしています。

4 ×

2017(平成29)年の、厚生労働省の「地域力強化検討会最終とりまとめ」では、地域共生社会の実現については、福祉の中だけで完結するのではなく、地域の幅広い分野・関係者との協働を進めていくものだとしています。

5 ○

2019(令和元)年の厚生労働省の「地域共生社会推進検討会最終とりまとめ」では、既存の地域資源と狭間のニーズを持つ者との間を取り持つ、新たな参加支援の機能が重要であると提言しています。

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