社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
地域福祉の理論と方法 問38
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 地域福祉の理論と方法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、V社会福祉法人のD生活相談員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
特別養護老人ホームを中心に社会福祉事業を経営するV社会福祉法人では、2016年(平成28年)の社会福祉法改正を受け、「地域における公益的な取組」(以下「取組」という。)の実施について協議する委員会が設置され、D生活相談員が責任者となった。委員会では、地域の中で孤立する子どもたちに対して1回100円程度で利用できる子ども食堂を実施してはどうかという提案がなされた。
〔事例〕
特別養護老人ホームを中心に社会福祉事業を経営するV社会福祉法人では、2016年(平成28年)の社会福祉法改正を受け、「地域における公益的な取組」(以下「取組」という。)の実施について協議する委員会が設置され、D生活相談員が責任者となった。委員会では、地域の中で孤立する子どもたちに対して1回100円程度で利用できる子ども食堂を実施してはどうかという提案がなされた。
- 子ども食堂は「取組」に当たらないため、法人は関わらず、施設に関わっているボランティアが中心となって実施する計画を立てる。
- 日常生活上又は社会生活上の支援を必要とする者が対象でなければ「取組」に当たらないため、地域住民や関係機関に働き掛けて、地域の子どもたちのニーズを明らかにするための話合いを実施する計画を立てる。
- 高齢者を対象とした事業でなければ法人の「取組」に当たらないため、孤立した高齢者を主たる対象とした取組として実施する計画を立てる。
- 低額であっても費用が徴収される活動は「取組」に当たらないため、無償の活動として実施する計画を立てる。
- 一つの社会福祉法人のみでは「取組」に当たらないため、近隣の他の社会福祉法人に呼び掛けて、賛同が得られた後に実施する計画を立てる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はV社会福祉法人のD生活相談員における事例問題です。
*この事例ではV社会福祉法人が展開する子ども食堂を「地域における公益的な取組」として認識し、地域の中で孤立する子どもたちに対して行う事業である事を読み取るかがカギとなります。
1→✕ 子ども食堂も「取組」に当たると考えられ、施設に関わっているボランティアのみならず法人も運営主体として実施する計画を立てる必要があります。
2→〇 問題文の通りで、支援を必要としない場合は「取組」に当たらないため、地域住民や関係機関に働き掛けて地域の中で孤立する子どもたちのニーズを明らかにするための話合いを実施する計画を立てる必要があります。
3→✕ この事例は高齢者を対象とした取り組みではないため不適切です。
4→✕ この取り組みは低額であっても費用が徴収される活動においても「取組」に該当します。低額の費用徴収はあくまでも「取組」の運営費用であり必要経費になるため無料での運営は不適切です。
5→✕ この場合一つの社会福祉法人でも「取組」に該当するため、「取組」の実施について協議する委員会を中心に実施計画を立案する事が出来ます。よって誤答となります。
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02
「地域における公益的な取組」とは
①社会福祉事業または公益事業を行うにあたって提供される福祉サービスである事
②日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスである事
③その事業が無料または低額な料金で提供される事
の3つの要件を満たした内容である事業の事を指します。
1、不適切です。子ども食堂の対象者は地域の中で孤立する子ども達であり、その料金は1回100円程度と低額な料金となっています。実施主体をV社会福祉法人とするのであれば、地域における公益的な取組の条件を満たしています。
2、適切な内容です。支援を必要としている人達のニーズを当事者から聞き取る事で、より効果的な取組の実施に繋げる事が可能となります。
3、不適切です。地域における公益的な取組においては、日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスである事が条件とされていますが、高齢者に限定されてはいません。
4、不適切です。地域における公益的な取組については、その事業内容にかかる費用を下回る金額を対象者から徴収する事も認められています。
5、不適切です。一つの社会福祉法人が単体で行う事業も、地域における公益的な取組として認められます。
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03
正解は2です。
「地域における公益的な取組」とは、日常生活上又は社会生活上の支援を必要とする者に対して行うものとされているため、ニーズを明らかにする必要があります。
各選択肢については以下のとおりです。
1→こども食堂は取組にあたるため誤りです。
3→取組に対象者の世代は限定されていないため誤りです。
4→費用徴収が低額であるものは取組にあたるため誤りです。
5→一つの社会福祉法人のみでも取組にあたるため誤りです。
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