社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
地域福祉の理論と方法 問37
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 地域福祉の理論と方法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
地域生活課題を抱える人への支援のための施策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活困窮者自立支援法は、生活困窮者における経済的困窮だけでなく、地域社会からの孤立についても支援の対象としている。
- 日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な精神障害者等に対して住宅を購入するための銀行からの借入れの契約などを支援している。
- 災害対策基本法は、福祉避難所に、介護支援専門員の配置を義務づけている。
- 住居確保給付金は、18歳未満の子を持つ母子世帯に対して、生活保護法に基づく住宅扶助の一環として家賃相当額を給付するものである。
- ひきこもり地域支援センター設置運営事業は、ひきこもりの状態にある人を一般就労につなげるための職業訓練を必須事業にしている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
生活困窮者自立支援法は、生活困窮者の自立支援は、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならないとし、経済的困窮だけではなくその他の困りごとについても支援の対象としています。
各選択肢については以下のとおりです。
2→日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な認知症の人や知的障害、精神障害の人等に対し福祉サービスの利用に関する援助、日常生活の消費契約、行政手続きに関する援助などを行なっています。また、日常的な金銭管理の援助も行い、預金管理なども行います。
3→災害対策基本法における福祉避難所は、その確保と運営についてガイドラインはありますが、介護支援専門員の配置の義務付けはされていません。
4→住宅確保給付金は、離職などにより収入が減少し、住居を失うおそれがある人を対象として原則3ヶ月家賃相当額を給付するものです。
5→ひきこもり地域支援センター設置運営事業とは、各都道府県・指定都市に、ひきこもりに特化した第1次相談窓口としての機能を有する「ひきこもり地域支援センター」を整備し、より支援に結びつきやすくするものです。センターにひきこもり支援コーディネーターを配置し、ひきこもりの状態にある本人や家族からの電話、来所等による相談に応じ、適切な助言を行ったり、家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援を行います。
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02
この問題は地域生活課題を抱える人への支援のための施策に関して、その詳細を問う問題です。
1→〇 問題文の通りです。
2→✕ 住宅セーフティネット法では、判断能力の不十分な精神障害者等に対して住宅を購入するための銀行からの借入れの契約などを支援しています。
3→✕ 災害対策基本法では、福祉避難所に生活相談員の配置の努力義務があります。
4→✕ 住居確保給付金は、離職した方や自営業を廃業した方等に対し、生活困窮者自立支援制度に基づき家賃相当額の最低3か月分を給付するものである。
5→✕ ひきこもり地域支援センター設置運営事業では、子ども・若者育成支援推進法第19条によりひきこもりの状態にある人を一般就労につなげるための職業訓練の配置を努力義務としています。
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03
1、適切な内容です。対象者の方の自立を支援するために地域との連携は重要です。地域社会から対象者の方が孤立してしまっている場合は、それを解消できるよう努める事も生活困窮者自立支援法の中に定められています。
2、不適切です。日常生活自立支援事業では、その制度を利用している人の日常的な生活費の管理や預金の預け入れ、解約等の支援を行う事はありますが、住宅を購入するために借入契約を支援する事は業務内容に含まれておりません。
3、不適切です。災害対策基本法においては、有事の際に福祉避難所では要配慮者に対する支援が必要となります。福祉避難所では有資格者や専門家と連携する事が必要とされていますが、介護支援専門員の配置義務はありません。
4、不適切です。住居確保給付金とは、生活困窮者自立支援法第6条に基づき、経済的に困窮し、住居を失ったまたはその恐れのある人に対して家賃相当額を補助する事を言います。その制度の対象者について、18歳未満の子を持つ母子世帯とは規定されていません。
5、不適切です。ひきこもり地域支援センターは平成21年度から開始された事業であり、生活困窮者自立支援事業における任意事業となっている就労準備支援事業などに対象となる方を繋げる事はありますが、必須事業には位置づけられていません。
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