社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
地域福祉の理論と方法 問36

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は社会福祉法における地域福祉の推進について、その詳細を問う問題です。

1→✕ 社会福祉法第4条により、社会福祉事業を経営する者も地域福祉を推進する主体に含まれるとしています。

2→✕ 社会福祉法第108条により、社会福祉に関する活動を行う者は地域福祉を推進する主体である市町村に対して協力する努力義務があります。

3→〇 問題文の通りです。

4→✕ 社会福祉法第4条により、福祉サービスの利用者は支援を受ける立場であっても地域福祉を推進する主体には含まれるとしています。

5→✕ 社会福祉法第4条により、国及び地方公共団体は地域住民等が取り組む地域生活課題の解決のための活動に関与する努力義務があります。

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02

1、不適切です。社会福祉事業を経営する者も地域福祉を推進する主体である事が、社会福祉法第4条に規定されています。

2、不適切です。社会福祉に関する活動を行うものは、地域福祉を推進する主体である市町村に対して協力するよう努める必要はありますが、必須とは定められていません。

3、適切な内容です。地域住民をはじめ、地域福祉の推進に関わる人たちは、支援関係機関と連携して地域生活課題の解決を図るよう働きかける事が必要とされています。

4、不適切です。福祉サービスの利用者も他の地域住民と同様に地域福祉を推進する主体として挙げられています。(社会福祉法第4条)

5、不適切です。国および地方公共団体は、地域課題解決のための活動に対して関与する努力義務が課せられています。

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03

正解は3です。

地域住民等は、支援関係機関と連携して地域生活課題の解決を図るよう留意することとされています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→社会福祉事業を経営する者は、地域福祉を推進する主体に含まれるため誤りです。

2→社会福祉活動に関する活動を行なう者は、地域福祉の推進に努めなければならないとされています。

4→福祉サービスの利用者であっても地域福祉を推進する主体に含まれるため誤りです。

5→国及び地方公共団体は、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策、その他必要な各般の措置を講じる努力義務が課されています。

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