社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
福祉行財政と福祉計画 問42

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問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 福祉行財政と福祉計画 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。
  • 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。
  • 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。
  • 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
  • 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、福祉の法律の中でどの法律が都道府県の役割に位置するかを問われます。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。

〇 問題文の通り、都道府県は生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者自立相談支援事業を行います。

選択肢2. 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。

✕ 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行うのは都道府県でなく市町村です。

選択肢3. 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。

✕ 障害者総合支援法に基づき、介護給付費の支給決定を行うのは都道府県でなく市町村です。

選択肢4. 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。

✕ 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定するのは都道府県でなく内閣総理大臣です。

選択肢5. 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

✕ 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行うのは都道府県でなく市町村です。

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02

正解は「生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。」です。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。

生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業は都道府県が行います。

選択肢2. 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。

老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行うのは市町村の為誤りです。

選択肢3. 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。

障害者総合支援法に基づき、介護給付の支給決定を行うのは市町村の為誤りです。

選択肢4. 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。

子ども・子育て支援法の基本指針の策定は、内閣総理大臣が行うため誤りです。

選択肢5. 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行うのは市町村の為誤りです。

参考になった数26

03

正解は「生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。」です。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。

適切な内容です。

選択肢2. 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。

不適切です。養護老人ホームへの入所措置を行うのは市町村の役割です。

選択肢3. 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。

不適切です。障害者総合支援法に基づき、介護給付費の支給決定を行うのは市町村の役割です。

選択肢4. 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。

不適切です。市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本方針を策定するのは、内閣総理大臣の役割とされています。

選択肢5. 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

不適切です。介護保険法に基づいて地域密着型サービス事業者の指定を行うのは市町村の役割です。

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