社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問64
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法が規定する基本原理・原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り、この法律による保護を受けることができる。
- 必要即応の原則とは、要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
- 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。
- 保護の決定は、生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。
- 行政庁が保護の必要な者に対して、職権で保護を行うのが原則とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は生活保護法が規定する基本原理・原則に関して、その詳細を問われます。
1→✕ 生活保護法第2条の無差別平等の原理でこの法律の定める要件を満たす限りとされています。よって地方公共団体の条例の定める要件で定められていない為誤答となります。
2→✕ 必要即応の原則とは保護が必要な者の年齢や性別、健康状態や、個人や世帯の必要性を考慮して有効かつ適切に行われる事を言います。よって誤答となります。
3→〇 問題文の通り、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は生活保護法による保護に優先して行われます。
4→✕ 保護の決定は、生活困窮に陥った原因ではなく無差別平等の原理に基づいて定められています。よって誤答となります。
5→✕ 行政庁が保護の必要な者に対して、職権で保護を行うのではなく保護の開始の申請があった時に原則14日以内に保護の必要の有無や種類、程度等を決定するものとされています。よって誤答となります。
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02
正解は3です。
第4条の「保護の補足性の原理」に「扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの生活保護法の保護より優先して行なわれるものとされる」とあるので正解です。
各選択肢については以下のとおりです。
1→第2条の「無差別平等の原理」で、”この法律の定める要件を満たす限り”とされており、地方公共団体の条例の定める要件については定められていないため誤りです。
2→必要即応の原則とは、保護が必要な者の年齢や性別、健康状態や、個人や世帯の必要性を考慮して有効かつ適切に行われることです。選択肢の内容は「基準及び程度の原則」です。
4→第2条の「無差別平等の原理」により、保護の決定において、生活が困窮した原因は問わないとされているため誤りです。
5→生活保護の実施機関は、保護の開始の申請があったとき、原則14日以内に保護の必要、不必要、種類、程度、方法を決定するものとされています。
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03
1、不適切です。生活保護法で定める要件を満たす限り、生活保護の受給をする事が出来ると定められています。地方公共団体の条例を満たすという文言は記載されていません。
2、不適切です。選択肢の内容は必要即応の原則ではなく、「基準及び程度の原則」です。
3、適切な内容です。生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。他の福祉制度や扶養義務者の扶養等を受ける事によって、その生活が維持できるのであれば、それらを優先的に活用し、それでも不足する場合にのみ生活保護を活用する事が認められる事となります。
4、不適切です。生活保護法では生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うと定めています。生活困窮に陥った原因については定められていません。
5、不適切です。生活保護は原則要保護者本人、その扶養義務者またはその他の同居親族の申請に基づき開始されると定められています。
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