社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問65

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、R市福祉事務所のK生活保護現業員が保護申請時に行う説明に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Lさん( 39歳、男性)は、妻( 36歳)、長男( 15歳、中学生)及び次男( 4歳、幼稚園児)と暮らしている。Lさんは精神障害者、妻は身体障害者であり、一家は夫妻の障害基礎年金とLさんの就労所得で生活してきた。これまでLさんはパートタイム就労を継続していたが、精神疾患が悪化して退職し、夫妻の年金だけでは生活できなくなった。Lさんは、退職に際して雇用保険からの給付もなかったので、生活保護の申請を行おうとしている。
  • 生業扶助における母子加算を受給できることを説明した。
  • 二人の子に対しては、それぞれ教育扶助を受給できることを説明した。
  • 長男が高校に進学すれば、教育扶助から高等学校等就学費を受給できることを説明した。
  • 夫妻が共に障害基礎年金を受給していても、生活保護の申請を行うことはできると説明した。
  • Lさんに精神疾患があるとしても、就労が可能である場合、生活保護の申請は行えないことを説明した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題は事例問題です。

Lさん( 39歳、男性)、妻( 36歳)、長男( 15歳、中学生)、次男( 4歳、幼稚園児)という家族構成や障害によって職がなく生活が困窮しているという生活背景を鑑みて回答しましょう。

1→✕ 母子加算は生活扶助の加算で、かつひとり親世帯が対象となるため誤答となります。

2→✕ 教育扶助は、義務教育期間である小学校中学校の就学にかかる費用が対象となります。よって次男は幼稚園生で受給できない為誤答となります。

3→✕ 高校進学においては、教育扶助でなく生業扶助から受給できます。よって誤答となります。

4→〇 問題文の通り、障害基礎年金を受給していてもその受給額が最低限度の生活に達していない場合はその不足分を受給することが認められています。

5→✕ 就労が可能な場合であってもその収入及び資産が厚生労働大臣が定める最低基準に満たない場合は生活保護を受給することができます。よって誤答となります。

参考になった数100

02

正解は4です。

生活保護は「最低限度の生活」を保障するための制度であるため、障害基礎年金を受給していても、その受給額が最低限度の生活に達していなければ、不足分を補うために受給することが認められています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→母子加算は生活扶助の加算です。また、ひとり親世帯が対象となるため誤りです。

2→教育扶助は、義務教育期間である小学校、中学校の就学にかかる費用であるため、次男は受給できません。

3→高等学校就学費は、生業扶助にあたるため誤りです。

5→就労が可能な場合であっても、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には生活保護を受給することができます。

参考になった数28

03

1、不適切です。母子加算は生活扶助から支給される物であるため、選択肢の内容と異なります。また、母子加算は「ひとり親家庭」に対して支給される物のため、事例のLさん世帯は対象となりません。

2、不適切です。教育扶助は、義務教育を受けるために必要な学用品費等が支給される物です。長男は支給対象となりますが、次男は幼稚園児のため対象となりません。

3、不適切です。長男が高校に進学した場合、高等学校等修学費は生業扶助から支給されます。

4、適切な内容です。生活保護の申請は生活に困っている国民であれば、誰でも申請する事が可能です。障害基礎年金という収入があったとしても申請は可能です。

5、不適切です。選択肢4でも述べた通り、生活保護の申請は生活に困っている国民であればだれでも申請可能です。就労が可能であったとしても、申請は行う事ができます。

参考になった数17