社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
保健医療サービス 問71
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 保健医療サービス 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
公的医療保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 医療保険の保険給付は、現物給付に限られる。
- 高額療養費の給付は、国民健康保険を除く公的医療保険で受けられる。
- 療養の給付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。
- 出産手当金は、女子被保険者及び女子被扶養者が出産した場合に支給される。
- 入院時生活療養費は、特別の病室に入院した場合に限り支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「療養の給付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。」です。
各選択肢については以下のとおりです。
医療保険の給付には、現金給付と現物給付があるため誤りです。
高額療養費の給付は、公的医療保険であれば適用されます。
療養の給付とは、健康保険の被保険者が、健康保険で治療を受けることができることです。療養の給付には、診察や、薬剤等の支給、手術、入院などがあります。
出産手当金は社会保険の制度で、支給条件には健康保険の被保険者であることや、出産のために休業していることなどがあります。そのため、選択肢の「女子被扶養者」、また国民健康保険の加入者は対象外となります。
入院時生活療養費は、一般の病室の分が支給されます。特別病室に入院した場合は差額のベッド代が自己負担となります。
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02
この問題は公的医療保険の保険給付に関して、その詳細を問われます。
✕ 医療保険の保険給付は、現物給付と現金給付がある為誤答となります。
✕ 高額療養費の給付は、全ての公的医療保険で受けられる為誤答となります。
〇 問題文の通り、療養の給付は保険医の保険診療を受けた場合に受けられます。
✕ 出産手当金は、女子被扶養者が出産した場合は支給されないので誤答となります。
✕ 入院時生活療養費は、特別の病室に入院した場合その差額ベッド代は自己負担となります。また特別室のみの適用ではない事から誤答となります。
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03
正解は「療養の給付は、保険医の保険診療を受けた場合に受けられる。」です。
不適切です。医療保険の保険給付は、現物給付の他、出産一時金や埋葬料などの現金給付も存在します。
不適切です。高額療養費の給付は、国民健康保険でも行われています。
適切な内容です。
不適切です。出産手当金が支給されるのは女子被保険者のみであり、女子被扶養者は含まれません。
不適切です。入院時生活療養費は、長期に療養が必要と認められた者が入院した場合に申請する事で支給されます。特別の病室への入院は支給要件に謳われていません。
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