社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
権利擁護と成年後見制度 問81

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問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、成年後見制度において成年後見人等に対して付与し得る権限として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 成年後見人に対する本人の居所指定権
  • 成年後見監督人に対する本人への懲戒権
  • 保佐人に対する本人の営業許可権
  • 補助人に対する本人の代理権
  • 任意後見監督人に対する本人の行為の取消権

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

補助人と保佐人は、本人の同意のもと、家庭裁判所への申し立てにより審判が必要ですが代理権の権限があります。また、後見人は財産に関する全ての法律行為について代理権があり、本人の同意は必要ありません。

各選択肢については以下のとおりです。

1→成年後見人に居住指定権の権限はないため誤りです。住むところは本人の意思に委ねるべきとされており、例えば成年後見人が本人のためになると考えたとしても、病院や施設への入所を強制することはできません。

2→成年後見監督人とは、家庭裁判所が選出する成年後見人が任務を怠ったり、不正行為がないか監督を行なう者のことです。被後見人への懲戒権はありません。

3→保佐人に営業許可権の権限はないため誤りです。

5→任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督することです。任意後見監督人に、本人の行為の取消権はありません。

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02

この問題は成年後見制度に関して、その詳細を問われます。

1→✕ 成年後見人の権限において成年被後見人に対する本人の居所指定権はないため誤答となります。

2→✕ 成年後見監督人に対する本人への懲戒権は成年後見人の権限にありません。また被後見人の懲戒権もないため誤答となります。

3→✕ 保佐人に対しての営業許可権は成年後見人の権限にないため誤答となります。

4→〇 問題文の通り、成年後見人の権利として補助人に対する本人の代理権が付与されます。

5→✕ 成年後見人の権限本人の行為の取消権はありますが、任意後見監督人には本人の行為の取消権はありません。

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03

1、不適切です。居所指定権は、例えば親権者が自分の子どもに対して居住地を指定する行為の事などを言います。成年後見人であったとしても、被後見人の意思を無視して居住地を決める権利は持っていません。

2、不適切です。成年後見監督人は、成年後見人が適切に活動しているかどうかを確認する役割を担っていますが、成年被後見人の懲戒に関する権利は有していません。

3、不適切です。保佐人には本人の営業許可権は付与されません。

4、適切な内容です。本人が補助人に対し代理権を付与する事を希望した場合、特定の行為に限り補助人は代理権を持つ事が出来ます。

5、不適切です。任意後見監督人は、任意後見人が適切に活動しているかどうかを確認する役割を担っています。本人の行為の取消権は付与されていません。

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