社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
相談援助の基盤と専門職 問93
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 相談援助の基盤と専門職 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
国が規定する近年の相談事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域で生活する障害者のために、「地域生活定着促進事業」が創設され、地域生活定着支援センターにおいて相談支援業務が行われるようになった。
- 「スクールソーシャルワーカー活用事業」において、社会福祉士や精神保健福祉士等がその選考対象に明記されるようになった。
- 地域包括支援センターでは、社会福祉士等によって「自立相談支援事業」が行われるようになった。
- 矯正施設退所者のために、「地域生活支援事業」が創設され、市町村における必須事業として相談支援事業が行われるようになった。
- 生活困窮者自立支援制度が施行され、その中核的事業として「総合相談支援業務」が行われるようになった。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
スクールソーシャルワーカー活用事業において、選考対象に「社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関する専門的な資格を有する者から実施主体が選考し、」と明記されるようになりました。
各選択肢については以下のとおりです。
1→地域生活定着支援センターでは、高齢や障害により自立生活が困難な受刑者が矯正施設を退所するときに、福祉による支援を行い地域で安心して生活ができるよう支援を行っています。
3→自立相談支援事業は、生活困窮者自立支援制度によるもので、地域包括支援センターではなく、福祉事務所設置自治体が実施しています。
4→地域生活支援事業は、障害者及び障害児が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援を行うものです。
5→総合相談支援事業は、地域包括支援センターで行われる相談事業で、支援を必要とする高齢者を、保健・医療・福祉サービスをはじめとした適切な支援につなぎ、見守り、また地域の関係者のネットワークの構築を図るものです。
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02
この問題は近年の相談事業に関して、その詳細を問われます。
1→✕ 地域生活定着支援センターは矯正施設の退所者における自立した生活を営む上での相談支援を展開しており、高齢や障害の方を対象としている為誤答となります。
2→〇 問題文の通り、スクールソーシャルワーカー活用事業において、社会福祉士や精神保健福祉士等がその選考対象に明記されるようになりました。
3→✕ 地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がそれぞれの専門性をもって権利擁護事業や包括的・継続的支援事業等を展開します。よって総合相談支援事業のみを展開しているのではない為誤答となります。
4→✕ 地域生活支援事業は障害者や障害児が自立した生活を営む為に支援を行うものである為誤答となります。
5→✕ 総合相談支援業務は地域包括支援センターで行われ、高齢者が自立した在宅生活を営む為に保健・医療・福祉サービスにつなげる物の為誤答となります。
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03
1、不適切です。地域生活定着促進事業は、矯正施設等の退所者で高齢や障がい等が原因で地域生活の定着が困難と予想される場合、福祉サービスの利用等に繋げる事で地域生活の定着が図れるようにするものを言います。
2、適切な内容です。社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職が選考対象の一つとして明記されました。スクールソーシャルワーカーになるためには、その他に教育と福祉に関して専門的な知識・技術・経験を有している事も定められています。
3、不適切です。自立相談支援事業の実施主体は、地域包括支援センターではなく福祉事務所設置自治体です。
4、不適切です。地域生活支援事業は、障がい児や障がい者が地域で自立した日常生活や社会生活を送れるよう支援する事を言います。選択肢は「地域生活定着促進事業」の内容です。
5、不適切です。生活困窮者自立支援制度の中核的事業として行われているのは「自立相談支援事業」です。総合相談支援業務を行っているのは「地域包括支援センター」です。
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