社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問142
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問142 (訂正依頼・報告はこちら)
子どもに関わる専門職等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 家庭裁判所調査官は、家庭内の紛争や非行の原因などの調査や、児童福祉施設入所等の適否を判断するための調査等を行う。
- 法務教官は、児童自立支援施設において、生活指導、職業指導、教科教育等各種の教育訓練による矯正教育を行う。
- 保健師は、児童福祉法に基づき、妊産婦や新生児の訪問指導、乳幼児健診、保健指導などを行う。
- 児童委員は、要保護児童の把握や通告を行うこととされており、児童相談所の決定による子どもやその保護者への指導を行うことは業務外となっている。
- 保育士は、子どもを対象とした直接的な援助が主な業務であり、保護者への保育に関する指導を行うことは業務外となっている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1、適切な内容です。
2、不適切です。法務教官は少年院や少年鑑別所・刑事施設に配置され、そこに入っている少年に対して教育等を行う事が業務とされています。個人個人の個性を伸ばし、社会教育を行う事で、そこから退所した時に円滑な社会復帰が出来るよう支援しています。
3、不適切です。保健師は保健師助産師看護師法に基づき業務を行っていますが、選択肢のような業務は母子保健法に基づいて行っています。
4、不適切です。児童委員は担当地域の子どもが元気に過ごせるよう支援する事が業務内容となっています。そのため地域の見守りなど子どもに直接かかわる業務以外にも、保護者などからの相談を受けたり、保護者を指導する事も業務として担う事となります。
5、不適切です。保育士は子どもを対象とした直接的な支援の他、子どもが多く時間を過ごす家庭環境を適切に保てるよう支援する事も業務内容に含まれます。そのため、時には保護者に対して保育の助言や指導を行う事も業務として求められる事があります。
参考になった数80
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
1.適切です。
2.不適切です。法務教官は「児童自立支援施設」ではなく、「少年院」や「少年鑑別所」の専門職です。
3.不適切です。「児童福祉法」ではなく、「母子保健法」に基づいています。
4.不適切です。「児童委員」は民生委員と兼務されることもある、民間の奉仕者です。本文は「児童福祉司」についての記述で、「業務外」ではありません。
5.不適切です。「業務外」ではありません。保育所保育指針に保育所の役割として、「子育て支援」があげられています。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所に配置され少年犯罪や非行少年の調査や援助などを行ないます。
各選択肢については以下のとおりです。
2→法務教官は、少年院や、少年鑑別所に配置され、入所している少年に対し指導・教育を行ないます。
3→保健師は母子保健法に基づき、選択肢のような業務を行ないます。
4→児童委員は、市町村の区域におかれ、民生委員が兼任する民間の奉仕者で、選択肢にある児童相談所の決定による子どもやその保護者への指導を行なうこともあります。
5→保育士の業務には、保護者への保育に関する指導も含まれます。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
前の問題(問141)へ
第33回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問143)へ