社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問7
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、N市の生活困窮者を対象とした自立相談支援機関の相談支援員(社会福祉士)による、Cさんへの支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Cさん(40歳)は、派遣社員として働いていたが、雇用契約期間が満了して、P市にあった会社の寮から退去した。その後、N市にあるインターネットカフェで寝泊まりをしていたが、なかなか次の仕事が見付からず、所持金も少なくなって不安になり、N市の自立相談支援機関を探して来所した。
〔事例〕
Cさん(40歳)は、派遣社員として働いていたが、雇用契約期間が満了して、P市にあった会社の寮から退去した。その後、N市にあるインターネットカフェで寝泊まりをしていたが、なかなか次の仕事が見付からず、所持金も少なくなって不安になり、N市の自立相談支援機関を探して来所した。
- 最後の居住地であったP市に対して、生活保護を申請することを勧める。
- 生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の利用を勧める。
- 住居を見付け、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を利用することを勧める。
- 居住地がないため、直ちに救護施設に入所できると判断し、施設に直接連絡をして利用を申請する。
- 当面の住まいを確保するため、社会福祉法に基づく無料低額宿泊所への入所を自治体に申請するよう提案する。
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この過去問の解説 (3件)
01
生活困窮者自立支援法に基づく施策や、生活福祉資金貸付制度(都道府県社会福祉協議会が主体)の基本的事項について整理しておきましょう。
生活保護になる前の人で、保護が必要かどうかは不明の人を対象に自立相談支援機関で相談に応じることができます。居住地にかかわらず相談に応じることができるのでN市でも相談できます。
「緊急かつ一時的に生計維持が困難」な状況にあることから、緊急小口資金の利用の対象となります。
「所持金も少なくなって」とあることから、住居をみつけ、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の対象となります。
救護施設は、「身体上又は精神上著しい障害がある」人を対象にする施設です。
無料低額宿泊所の利用は考えられるが、自治体への申請は不要です。
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02
仕事を失ったことで、住まいも失った方の支援内容について問われています。事例から本人が抱える課題を読み取り、課題の優先順位や必要な支援内容を検討することが必要です。
不適切です。生活保護は、現在のN市に対して申請することが可能です。
適切です。Cさんは、緊急的な資金が必要と判断することができます。
適切です。インターネットカフェで寝泊まりしている状況を解決するためにも、この提案は適切です。
不適切です。Cさんは働く意欲や仕事を探そうとしていることから、他の支援が優先されます。また利用については、福祉事務所が窓口となっております。
不適切です。無料低額宿泊所への入所について、自治体の申請が必要なわけではありません。
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03
本事例のように、複合的な課題を抱えるクライエントは少なくありません。社会福祉士として関わる際、様々な分野の知識を活用し、解決に結びつけていく必要があります。
✕ 生活保護の申請については、居住地がある人はその居住地へ、居住地がない人については現在の生活場所を担当する福祉事務所に申請する事と定められています。CさんはP市に居住していた事はありましたが、現在はN市のインターネットカフェで生活しているため、生活保護の申請はN市に対して行う必要があります。
〇 緊急小口資金は、緊急的かつ一時的に生活に困窮している世帯に対して、自立を支援する目的で金銭の貸付を行い、生活の立て直しを図る事を目的としています。Cさんは現在失業中であり、所持金も少なくなっているため、緊急小口資金の利用は適切な内容と言えます。
〇 住居確保給付金とは、廃業や離職などにより住居を失ったり、失う恐れがある人に対して、一定期間、家賃相当に当たる金額を貸付ける事で、安定した住居の確保と就労自立を図る事を目的としています。
Cさんは失業した事で会社の寮から退去しており、その後の住居が確保できていない事から、住居確保給付金を利用する事は適切な支援内容と言えます。
✕ 救護施設に入所するためには、居住地を管轄する福祉事務所に申請を行い、保護実施機関(都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長)による「措置」がなされる事により、入所が決定します。施設に直接利用し、利用を申請しても入所する事はできません。
✕ 無料低額宿泊所へ入所は自治体に申請する必要はありません。現在相談を受けているN市の自立相談支援機関が関わり、入所に結びつける事が適切と考えられます。
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