社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問6

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この過去問の解説 (3件)

01

生活福祉資金貸付制度は、市区町村の社会福祉協議会を窓口としています。経済的な支援と共に生活上の相談支援を行う上で重要です。

選択肢1. 貸付対象世帯は、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯、ひとり親世帯とされている。

不適切です。低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯が対象となります。

選択肢2. 日本に居住する低所得の外国人世帯は、貸付対象から除外されている。

不適切です。外国人であっても、条件を満たすことで貸付対象となります。

選択肢3. 緊急小口資金の貸付金の利率は年1.5%である。

不適切です。緊急小口資金は、無利子となります。

選択肢4. 資金の種類は、総合支援資金、緊急小口資金、教育支援資金の3種類である。

不適切です。種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金です。

選択肢5. 複数の種類の資金を同時に貸し付けることができる。

適切です。記述の通りです。

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02

生活福祉資金貸付制度の貸付対象者や資金の種類については最低限記憶しておきましょう。

選択肢1. 貸付対象世帯は、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯、ひとり親世帯とされている。

ひとり親世帯は生活福祉資金貸付制度の貸付対象ではありません。ひとり親世帯には、母子福祉資金貸付制度が設けられています。

選択肢2. 日本に居住する低所得の外国人世帯は、貸付対象から除外されている。

永住資格のある外国人は対象となっています。

選択肢3. 緊急小口資金の貸付金の利率は年1.5%である。

緊急小口資金は無利子の貸付です。

選択肢4. 資金の種類は、総合支援資金、緊急小口資金、教育支援資金の3種類である。

資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。

選択肢5. 複数の種類の資金を同時に貸し付けることができる。

生活福祉資金貸付制度では、複数の種類の資金を同時に貸し付けることができます。

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03

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者・障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした制度と定められています。

選択肢1. 貸付対象世帯は、高齢者世帯、傷病者・障害者世帯、ひとり親世帯とされている。

✕ 貸付対象世帯は「低所得者世帯(市県民税非課税程度)」「障害者世帯(手帳を交付されている、またはそれと同程度と認められる者)」「高齢者世帯(65歳以上の高齢者を含む世帯)」とされています。

選択肢2. 日本に居住する低所得の外国人世帯は、貸付対象から除外されている。

✕ 生活福祉資金貸付制度の対象要件として、国籍は定められていません。

選択肢3. 緊急小口資金の貸付金の利率は年1.5%である。

✕ 緊急小口資金の貸付金は無利子となっています。

選択肢4. 資金の種類は、総合支援資金、緊急小口資金、教育支援資金の3種類である。

✕ 生活福祉資金貸付制度は「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類です。

選択肢5. 複数の種類の資金を同時に貸し付けることができる。

〇 その世帯の状況によって、複数の種類の資金の同時貸し付けが可能とされています。

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