社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問5
この過去問の解説 (3件)
生活困窮者自立支援法は2015年から施行された比較的新しい制度で、生活保護になる前の前の人を対象としています。自立支援法に基づく事業には必須事業と任意事業があります。
生活困窮者自立相談支援事業は、その全部又は一部を委託することができます。
生活困窮者自立支援法の必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の給付です。
子どもの学習・生活支援事業は、都道府県と市及び福祉事務所を設置する町村に実施の責務があります。
生活困窮者一時生活支援事業は、住居をもたない生活困窮者に対して一定期間、宿泊場所の供与、食事の提供その他の便宜を供与する事業です。
生活困窮者就労準備支援事業は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対して、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
生活困窮者自立支援法の事業内容、必須か任意かについて問われています。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
不適切です。社会福祉協議会等に委託することができます。
不適切です。生活困窮者自立相談支援事業は必須ですが、生活困窮者家計改善支援事業は任意事業です。
不適切です。子どもの学習・生活支援事業は、自治体の任意事業です。
不適切です。記述内容は、生活困窮者家計改善支援事業についてです。
適切です。生活困窮者自立支援法の第3条4項に規定されています。
生活困窮者自立支援法は、2015年4月1日から施行された法律です。
✕ 生活困窮者自立支援法 第5条の2に生活困窮者自立相談支援事業は、都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託できるとされています。
✕ 生活困窮者自立支援法第7条において、生活困窮者家計改善支援事業を行うよう努めなければならないと定められているため、生活困窮者家計改善支援事業は必須事業ではなく「任意事業」です。
✕ 生活困窮者自立支援法第7条の2において、子どもの学習・生活支援事業については都道府県等は「事業を行う事ができる」と定められており、実施の責務は謳われていません。
✕ 生活困窮者一時生活支援事業では、住居の無い生活困窮者に対して、緊急的な対応として宿泊場所や衣食などを提供します。
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