社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
権利擁護と成年後見制度 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

法定後見制度は必要とする人の状態に応じて後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されます。このうち補助人は、比較的軽度な支援を行う人とされています。

選択肢1. 補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている。

保佐の対象は精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者です。対して補助の対象は精神上の障害により判断能力が不十分な者です。判断能力が不十分なのは保佐になります。

選択肢2. 補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければならない。

補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければなりません。

選択肢3. 補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。

家庭裁判所は必要だと認める場合には、補助監督人を選任することが認められています。

選択肢4. 補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない。

親族等がいない認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等には市町村長も申立てることができます。

選択肢5. 補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。

補助人に付与される代理権の範囲は、請求権者の請求によって家庭裁判所が特定の法律行為について審判して定めることになっています。

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02

成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれ対象者や、類型によってどこまでの権限が後見人に与えられるか異なりますので、違いをおさえておきましょう。

選択肢1. 補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている。

不適切です。保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としているのは「後見」です。

選択肢2. 補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければならない。

適切です。「補助」は「後見」「保佐」に比べて判断能力が残っている状態です。

選択肢3. 補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。

不適切です。補助監督人という制度は設けられています。

選択肢4. 補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない。

不適切です。市町村長が申し立てることは可能です。

選択肢5. 補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。

不適切です。特定の法律行為についての代理権を付与することができます。

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03

法定後見制度においては「補助」「保佐」「後見」の3類型が定められています。補助→保佐→後見の順に判断能力の不十分さが著しいと判断されます。

選択肢1. 補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている。

✕ 補助より保佐、保佐より後見が判断能力の著しい者を対象としています。

選択肢2. 補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければならない。

〇 補助開始の審判は本人または本人の同意に基づき開始されます。補助の場合は、本人の希望に基づいて同意権や代理権が付与されます。

選択肢3. 補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。

✕ 補助監督人は、被補助人などの申し出に基づき選任されます。補助監督人は、補助人が適切に仕事を実施しているか、定期的に確認する役割を担っています。

選択肢4. 補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない。

✕ 補助開始の審判は、本人の他、本人の配偶者や四親等内の親族などが申立てを行う事ができますが、一定の要件を満たした場合に市町村長も申立てを行う事が可能です。

選択肢5. 補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。

✕ 補助人に対して代理権を付与する場合は、特定の法律行為に対してのみ代理権付与が認められています。

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