社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
権利擁護と成年後見制度 問3
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 権利擁護と成年後見制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、成年後見人の利益相反状況に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
共同生活援助(グループホーム)で暮らすAさん(知的障害、52歳)には弟のBさんがおり、BさんがAさんの成年後見人として選任されている。先頃、Aさん兄弟の父親(80歳代)が死去し、兄弟で遺産分割協議が行われることとなった。
〔事例〕
共同生活援助(グループホーム)で暮らすAさん(知的障害、52歳)には弟のBさんがおり、BさんがAさんの成年後見人として選任されている。先頃、Aさん兄弟の父親(80歳代)が死去し、兄弟で遺産分割協議が行われることとなった。
- Aさんは、特別代理人の選任を請求できる。
- Bさんは、成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
- Bさんは、遺産分割協議に当たり、成年後見人を辞任しなければならない。
- 特別代理人が選任された場合、Bさんは、成年後見人としての地位を失う。
- 特別代理人が選任された場合、特別代理人は、遺産分割協議に関する事項以外についても代理することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
利益相反行為とは、後見人にとって利益となるが被後見人にとって不利益となるような後見人と被後見人の利害が相反する行為をいいます。
利益が相反する行為の場合で成年後見監督人が選任されていない時では、成年後見人が特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。Aさんは成年被後見人なので該当しません。
BさんはAさんの成年後見人に当たり、成年後見監督人が選任されていない場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
Bさんは遺産分割協議に当たり、成年後見人を辞任する必要はありませんが、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人が選任された場合、Bさんは成年後見人としての地位を失うことはありません。
特別代理人は、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合に選任されるもので、それ以外の職務については、引き続き成年後見人が行っていきます。
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02
成年後見人が選任されている中、利益相反状況になった場合について問われています。特別代理人が必要となる場合についておさえておきましょう。
不適切です。家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行います。
適切です。利益相反状況になっているため、成年後見監督人もしくは特別代理人が重要となります。
不適切です。辞任する必要はありません。
不適切です。成年後見人としての地位を失うわけではありません。
不適切です。遺産分割協議に関する事項以外を代理でできるわけではありません。
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03
成年後見人は、成年被後見人の利益を守る必要があります。ただし、親族が成年後見人となっている場合は、相続などが発生した場合「利益相反」が起こる場合もあります。その際には「特別代理人」を選定する必要があります。
「利益相反」とは、成年後見人と成年被後見人の利害の対立が起こる事を言います。
✕ 特別代理人の選任を請求できるのは、成年被後見人と利害が対立する人です。本事例において特別代理人の選任を請求できるのはBさんです。
〇 選択肢の通りです。成年後見監督人とは、成年後見人が正しく職務を遂行しているかどうかを確認する役割を担っています。それが選任されておらず、利益相反が起きる場合は特別代理人の選任を請求する必要があります。
✕ 遺産分割協議が始まっても、Bさんは成年後見人の辞任をする必要はありませんが、利益相反が起きるため、特別代理人の請求を行う必要があります。
✕ 特別代理人が選任されても、成年後見人としての地位を失う事はありません。
✕ 特別代理人は、利益相反が起きる事項について選任され、その行為について代理する事が出来ます。その他の行為を代理で行う事はできません。
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