社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
権利擁護と成年後見制度 問2
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 権利擁護と成年後見制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、成年後見人のLさんが、成年被後見人のMさんと相談の上で行う職務行為として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Mさん(70歳代)は、自身の希望で一人暮らしをしているが、居住地域は、介護サービス資源が少なく、交通の便の悪い山間部である。Mさんは、要介護2の認定を受け、持病もある。最近、Mさんは心身の衰えから、バスでの通院に不便を感じ、薬の飲み忘れも増え、利用中の介護サービス量では対応が難しくなってきているようである。Mさん自身も一人暮らしへの不安を口にしている。
〔事例〕
Mさん(70歳代)は、自身の希望で一人暮らしをしているが、居住地域は、介護サービス資源が少なく、交通の便の悪い山間部である。Mさんは、要介護2の認定を受け、持病もある。最近、Mさんは心身の衰えから、バスでの通院に不便を感じ、薬の飲み忘れも増え、利用中の介護サービス量では対応が難しくなってきているようである。Mさん自身も一人暮らしへの不安を口にしている。
- 自宅以外の住まいに関する情報収集
- Mさんの要介護状態区分の変更申請
- Lさんによる家事援助
- Lさんによる通院介助
- Lさんによる服薬介助
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見人は、認知症や病気・障害などで成人の判断能力が不十分になったなった場合に、本人に代わって適切な法律行為を行います。成年後見人は本人の意思に頼ることができない入院手続きや介護保険の申請手続きなどの「身上監護」にかかる事務を行います。
自宅以外の住まいに関する情報収集は、成年後見人の行う事務である「身上監護」に該当します。
要介護状態区分の変更申請は、成年後見人の行う事務である「身上監護」に該当します。
家事援助は成年後見人の行う事務ではない「事実行為」に該当します。
通院介助は成年後見人の行う事務ではない「事実行為」に該当します。
服薬介助は成年後見人の行う事務ではない「事実行為」に該当します
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02
本設問においては、成年後見人が行うべき職務行為を理解する事が必要です。
〇 適切な内容です。Mさんは自宅での一人暮らしを希望していますが、Mさんの住む地域は社会資源の少なさや交通の便の悪い山間部である事が指摘されています。Mさんの意思を尊重する事も大切ですが、場合によっては住み替えを考えなければならない場合もあるため、自宅以外の住まいに関する情報収集をする事は必要な職務であると言えます。
〇 適切な内容です。Mさんの心身の衰えが見られており、現状の介護サービス量で対応が難しくなっている現状があります。要介護度がMさんの現在の状態と合致していない可能性もあり、そのために介護サービスの量や種類が制限されてしまっている可能性もあります。
Mさんの要介護状態区分の変更申請も必要な可能性があり、それは成年後見人の職務であると言えます。
✕ 成年後見人の職務として「身上監護」がありますが、成年後見人自身が本人の支援をするという事ではありません。本人に家事援助が必要である場合に、契約手続きなどを実施する事は職務として課せられています。
✕ 家事援助同様、通院介助を成年後見人の職務として行う必要はありません。
✕ 服薬介助も成年後見人自身が行う必要のない業務です。
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03
成年後見人は、成年被後見人に代わって契約行為をすることはあっても、介護をすることが仕事ではありません。成年被後見人の身体状況の観察やその上で何が必要かを検討する必要があります。
適切です。Mさんの居住地域に介護サービス資源が少ないことや、Mさん自身も「一人暮らしへの不安を口にしている」ことから、住宅の住み替えを考えるための情報収集は適切です。
適切です。「最近、Mさんは心身の衰えから、バスでの通院に不安を感じ、薬の飲み忘れも増え、利用中の介護サービス量では対応が難しくなってきているようである。」とあることから、要介護2の状態から区分変更を検討することは適切です。
不適切です。成年後見人であるLさんが家事援助のような介護を行うことは適切ではありません。
不適切です。成年後見人であるLさんが通院援助のような介護を行うことは適切ではありません。
不適切です。成年後見人であるLさんが服薬介助のような介護を行うことは適切ではありません。
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