過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
児童手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
児童手当の支給には、所得制限が設けられていない。
   2 .
児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる。
   3 .
児童扶養手当を受給している者には児童手当は支給されない。
   4 .
児童手当の受給を希望する者が申請の手続を行う必要はない。
   5 .
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

14

この問題では児童手当法に関する理解を確認しています。

選択肢1. 児童手当の支給には、所得制限が設けられていない。

児童手当には所得制限が設けられています。

選択肢2. 児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる。

0〜3歳未満が一律15,000円で支給額は年齢が低い方が高く設けられています。

選択肢3. 児童扶養手当を受給している者には児童手当は支給されない。

支給されます。

選択肢4. 児童手当の受給を希望する者が申請の手続を行う必要はない。

児童手当受給には申請が必要です。

選択肢5. 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。

その通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

児童手当の支給に関する申請手続、所得制限の内容や、児童扶養手当との併給について整理しておきましょう。

選択肢1. 児童手当の支給には、所得制限が設けられていない。

児童手当の支給には、所得制限が設けられています。

選択肢2. 児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる。

児童手当の支給額は、年齢の低い方が高くなっています。

選択肢3. 児童扶養手当を受給している者には児童手当は支給されない。

児童手当と児童扶養手当の両方、併給できます。

選択肢4. 児童手当の受給を希望する者が申請の手続を行う必要はない。

児童手当は、申請することで受給できる申請主義です。

選択肢5. 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。

児童手当の支給期間は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間です。

4

児童手当制度の基本的な理解を問う問題です。児童扶養手当制度との同異も確認しておきましょう。

選択肢1. 児童手当の支給には、所得制限が設けられていない。

適切ではありません。児童手当の支給には、所得制限が設けられています(児童手当法5条)。

選択肢2. 児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる。

適切ではありません。児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる制度にはなっていません3歳未満→一律15,000円、3歳以上小学校修了前→10,000円 (第3子以降は15,000円)、中学生→一律10,000円)(児童手当法6条)。

選択肢3. 児童扶養手当を受給している者には児童手当は支給されない。

適切ではありません。それぞれの要件を満たしていれば、児童扶養手当と児童手当を同時に受給できます

選択肢4. 児童手当の受給を希望する者が申請の手続を行う必要はない。

適切ではありません。児童手当の支給要件に該当する者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません(児童手当法7条1項)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

選択肢5. 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。

適切です。15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当します。支給対象は、その父母等です(児童手当法4条1項)。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社会福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。