社会福祉士 過去問
第35回(令和4年度)
問140 (児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5)
問題文
児童手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 問140(児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
児童手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
※ <改題>
令和6年6月5日「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。これに伴い元となる選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
-
児童手当の支給には、所得制限が設けられている。
- 児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる。
- 児童扶養手当を受給している者には児童手当は支給されない。
- 児童手当の受給を希望する者が申請の手続を行う必要はない。
-
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では児童手当法に関する理解を確認しています。
児童手当の支給には、所得制限が設けられている。
児童手当には所得制限が設けられていません。
0〜3歳未満が一律15,000円で支給額は年齢が低い方が高く設けられています。
支給されます。
児童手当受給には申請が必要です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。
その通りです。
令和6年6月5日法改正により、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に支給されます。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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02
児童手当制度の基本的な理解を問う問題です。児童扶養手当制度との同異も確認しておきましょう。
児童手当の支給には、所得制限が設けられている。
適切ではありません。児童手当の支給には、所得制限が設けられていません。(児童手当法5条・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)。
適切ではありません。児童手当は、子どもの年齢が高い方が支給額は高くなる制度にはなっていません(3歳未満→一律15,000円、3歳以上小学校修了前→10,000円 (第3子以降は15,000円)、中学生→一律10,000円、高校生→一律10,000円)
ただし、第三子以降は、一律30,000円です。(児童手当法6条・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号))。
適切ではありません。それぞれの要件を満たしていれば、児童扶養手当と児童手当を同時に受給できます。
適切ではありません。児童手当の支給要件に該当する者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません(児童手当法7条1項)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。
適切です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当します。支給対象は、その父母等です(児童手当法4条1項・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号))。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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03
児童手当の支給に関する申請手続、所得制限の内容や、児童扶養手当との併給について整理しておきましょう。
児童手当の支給には、所得制限が設けられている。
児童手当の支給には、所得制限が設けられていません。
児童手当の支給額は、年齢の低い方が高くなっています。
児童手当と児童扶養手当の両方、併給できます。
児童手当は、申請することで受給できる申請主義です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童は、支給要件児童に該当する。
児童手当の支給期間は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間です。
※令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。
詳細は、下記URL 厚生労働省HPのPDFを確認して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
【厚生労働省 こども家庭庁 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)の概要】
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