社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問4
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、相談を受けたW母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の相談員(社会福祉士)がJさんにこの時点で利用を勧める事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(30歳、女性)は、夫と8か月の息子と共に暮らしている。Jさんは現在、育児休業を取得している。最近、時折とても悲しくなったり、落ち込んだりすることがある。どうしてよいか分からず、仕事への復帰に不安を感じるようになった。そこで住まいの近くにあるW母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)に、そのことを相談することにした。
〔事例〕
Jさん(30歳、女性)は、夫と8か月の息子と共に暮らしている。Jさんは現在、育児休業を取得している。最近、時折とても悲しくなったり、落ち込んだりすることがある。どうしてよいか分からず、仕事への復帰に不安を感じるようになった。そこで住まいの近くにあるW母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)に、そのことを相談することにした。
- 児童自立生活援助事業
- 保育所等訪問支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 産後ケア事業
- 児童発達支援事業
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この過去問の解説 (3件)
01
子育て支援に係る各種の事業内容の違いについて正確に整理しておきましょう。
児童自立生活援助事業は、児童自立支援施設や児童養護施設などを退所したものの社会的自立ができない児童が対象です。
保育所等訪問支援は、障害児が集団生活を営む施設を訪問して、障害児以外の児童との集団生活に慣れるための支援を行うものです。
乳児家庭全戸訪問事業は、原則生後4か月までの乳児を保健師や看護師等が訪問する事業です。
産後ケア事業は、出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、育児に関する指導などを行うものです。8か月の息子は産後ケア事業の対象です。
児童発達支援事業は、障害児の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う事業です。
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02
この問題では事例を通して母子保健サービス事業の内容が理解できているかを確認されています。各事業の内容を説明できるようにしておく必要があります。
児童養護施設や里親委託等の措置を終えた後の子供が共同生活を行う住居にて相談や指導、支援を行います。
保育所等を訪問して、障害児に対し保育所での生活適応のため専門的支援を行います。
乳児を養育する家庭の孤立防止や乳児の健全育成を目指して相談、助言、その他援助を行います。
その通りです。
日常生活における基本的な動作や知識の獲得、集団生活への適応について支援を行います。
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03
各選択肢に示された事業の正確な理解が求められている問題です。各選択肢の内容を整理しておきましょう。
適切ではありません。Jさんの事情、ニーズとは合致しません。
児童自立生活援助事業とは、次に①②に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(児童自立生活援助)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいいます(児童福祉法6条の3)。
① 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、一定の入所措置解除者等
② 高等学校の生徒、大学の学生その他の一定の者であって、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもののうち、一定の入所措置解除者等
適切ではありません。Jさんの事情、ニーズとは合致しません。
保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む一定の施設に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む一定の施設に入所する障害児につき、その施設を訪問し、施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいいます(児童福祉法6条の2の2第8項)。
適切ではありません。Jさんの事情、ニーズとは合致しません。
乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業です(児童福祉法6条の3第4項)。
適切です。Jさんの事情、ニーズに合致するといえます。
産後ケアセンターとは、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う施設です(母子保健法17条の2第1項)。
この場合の産後ケアとは、女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助をいいます(母子保健法17条の2第1項)。
適切ではありません。Jさんの事情、ニーズと合致しません。
児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の一定の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与することをいいます(児童福祉法6条の2の2第2項)。
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