社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問3
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
「児童虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
(注)「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
- 児童相談所長等は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため、施設入所している児童を除き、面会制限を行うことができる。
- 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、できる限り通告するよう努めなければならない。
- 児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見を行わなければならない。
- 児童が同居する家庭における配偶者に対する生命又は身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。
- 児童に家族の介護を行わせることは、全て、児童虐待の定義に含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では児童虐待の防止等に関する法律の内容について理解ができているか確認されています。
施設入所している児童についても面会制限を行うことができます。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、すみやかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所に通告しなければならないとされています。
多機関、多職種での支援が必要とされています。
その通りです。
子ども虐待対応の手引きでは、虐待の判断にあたっては子どもの側に立って判断すべきとされており、全てが虐待の定義に含まれるわけではありません。
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02
「児童虐待防止法」の内容を問う設問です。児童虐待の定義、児童虐待の通告があった場合の流れなど、確認しておきましょう。「高齢者虐待防止法」「障害者虐待防止法」との同異も整理して覚えるようにしましょう。
適切ではありません。児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び施設入所等の施設の長は、児童虐待を行った保護者について、児童と面会・児童との通信の全部又は一部を制限することができます(児童虐待防止法12条1項)。
適切ではありません。「できる限り通告するよう努めなければならない」ではなく、「通告しなければならない」と規定されています(児童虐待防止法6条1項)。つまり通告は努力義務ではなく、義務となっています。
適切ではありません。「児童虐待の早期発見を行わなければならない」ではなく、「児童虐待の早期発見に努めなければならない」と規定されています(児童虐待防止法5条1項)。
適切です。記述の通りです(児童虐待防止法2条4号)。
ちなみに、児童虐待とは、
保護者(親権者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次に掲げる行為をいいます。
① 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)
② 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
③ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
④ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)
適切ではありません。「児童に家族の介護を行わせることは、全て、児童虐待の定義に含まれる」わけではありません。その態様によっては、児童虐待と認定される可能性はあります。
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03
「児童虐待防止法」に規定している児童虐待の定義、児童相談所の権限などについて確認して整理しておきましょう。
児童相談所長等は、児童の保護のため面会制限及び通信の制限を行うことができます。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、通告する義務があります。
児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることから、児童虐待の早期発見に努めなければなりません。
児童が同居する家庭における配偶者に対する生命又は身体に危害を及ぼす暴力は、心理的虐待にあたります。
児童虐待の定義には家族の介護は含まれていません。児童虐待には、身体的虐待、ネグレクト(育児放棄)、性的虐待、心理的虐待があります。
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