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社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問2

問題

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事例を読んで、妊娠中のGさんが出産後に母子で居住する場について、H婦人相談員(社会福祉士)がこの時点で利用を勧める施設として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(18歳)は夫から暴力を受けて、心も身体も深く傷ついており、「出産で入院することをきっかけに夫から逃げたい。子どもは自分一人で育てる」とH婦人相談員に相談した。Gさんは親族との関係が断絶しており、実家に戻ることもできないという。働いたこともなく様々な不安があるので、子どもとの生活設計を支援してもらえるところを希望している。
   1 .
母子生活支援施設
   2 .
児童家庭支援センター
   3 .
産後ケアセンター
   4 .
乳児院
   5 .
母子・父子休養ホーム
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

14

この問題では事例を通して児童福祉施設の分野・機能について理解ができているか確認されています。それぞれの児童福祉施設の分野・機能について説明できるようにしておきましょう。

選択肢1. 母子生活支援施設

その通りです。

選択肢2. 児童家庭支援センター

地域の児童の福祉に関する各々の問題について相談に応じ、必要な助言や指導を行います。

選択肢3. 産後ケアセンター

出産後の育児支援を目的として母親と乳児が共に過ごせる宿泊型のケア施設です。

選択肢4. 乳児院

乳児を入院させて養育するとともに、退院したものについても相談等を行います。

選択肢5. 母子・父子休養ホーム

ひとり親家庭や寡婦の心身の休養を主な目的とした施設です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

児童福祉法で規定されている児童福祉施設は11種類あります。それぞれの施設の役割・機能について整理しておきましょう。

選択肢1. 母子生活支援施設

母子生活支援施設は、入所して自立を支援する施設です。

選択肢2. 児童家庭支援センター

児童家庭支援センターは、相談機関であり入所施設ではありません。

選択肢3. 産後ケアセンター

産後ケアセンターは、産後4か月以内の親子が過ごすことができる施設です。

選択肢4. 乳児院

乳児院は、親の養育を受けることができない乳児が対象の施設です。

選択肢5. 母子・父子休養ホーム

母子・父子休養ホームは、レクリエーション活動などを行ったり、休養をとるための施設です。

3

各選択肢に記載されている施設の権能・役割の理解が求められています。

選択肢1. 母子生活支援施設

適切です。母子生活支援施設とは、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法38条)。

Gさんの事情、ニーズにマッチします。

選択肢2. 児童家庭支援センター

適切ではありません。児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、法律に基づく一定の指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他一定の援助を総合的に行うことを目的とする施設です(児童福祉法44条の2)。

地域の一次的窓口機能を有してはいますが、通常入所機能は有しません。

選択肢3. 産後ケアセンター

適切ではありません。産後ケアセンターとは、産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児を通わせ、産後ケアを行う施設です(母子保健法17条の2第1項)。

この場合の産後ケアとは、女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助をいい(母子保健法17条の2第1項)、「子どもとの生活設計を支援してもらえる」とのGさんの事情、ニーズに合致するとはいえません。

選択肢4. 乳児院

適切ではありません。乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法37条)。

子どもとの生活を希望するGさんの事情、ニーズに合致しません。

選択肢5. 母子・父子休養ホーム

適切ではありません。母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設です(母子及び父子並びに寡婦福祉法39条3項)。

Gさんの事情、ニーズに合致する施設とはいえません。

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