社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問7
この過去問の解説 (3件)
児童相談所長の権限に関する問題です。
児童虐待防止法第9条1項にて、都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。とされています。
一時保護は児童相談所長の判断で実施することができ、保護者の同意を要しないことが児童福祉法第31条第1項で定められています。
その通りです。
一時保護の期間は2ヶ月を超えてはならないとされていますが、児童相談所長又は都道府県知事等が必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができます。
児童相談所長は親権の行使が子どもの権利を著しく害する時には家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立てる権利を有しています。
虐待のおそれがある場合の児童相談所長の権限について問われています。児童虐待防止法などに規定されている児童相談所長の権限についてよく確認するようにしましょう。
正しくありません。都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができるとされいます(児童虐待防止法9条1項)。
正しくありません。児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるとされています(児童福祉法33条1項)。
この場合、保護者の同意を得なければならないとはされていません。
正しいです。児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるとされています(児童福祉法33条1項)。
一時保護を里親に委託して行うことができます。
正しくありません。一時保護の期間は、一時保護を開始した日から二か月を超えてはならないと規定されています(児童福祉法33条3項)。ただし、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き一時保護を行うことができます(児童福祉法33条4項)。
正しくありません。親権喪失・親権停止のいずれの場合においても家庭裁判所の審判により決定されます(民法834条・834条の2)。
「児童虐待防止法」に規定している児童相談所長の権限には様々な事項があるので、整理しておきましょう。
児童相談所長は立入調査を学校に委託することはできません。
一時保護を行う際、保護者の同意を得る必要はありません。
一時保護は、適当な者に委託することができ、里親も可能です。
一時保護は原則として2か月を超えることができないことになっています。2か月を超える場合には、家庭裁判所の承認が必要です。
児童相談所長が行うことができるのは、親権喪失・親権停止の請求で、決定できるのは家庭裁判所です。
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