社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主をいう。
- 労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
- 公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる
- 労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
- 労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
- 政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を命ずることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
労働保険事務組合の責任について、労働保険徴収法第35条で規定しています。
その第2項で、「労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」と定めて、かかる事例においては、労働保険事務組合の納付の責任を述べています。
この場合を除いては、第1項が定めるように、「事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」として、労働保険事務組合は、納付の責任を負いません。
設問の事例は、納期限が到来している概算保険料ですので、建て替え納付には当たりません。
2 正しい内容です。
労働保険事務組合に対する通知について、労働保険徴収法第34条は、「政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」と定めているとおりです。
3 間違っています。
設問1で引用した滞納金の納付金に関する労働保険徴収法第35条2項の解釈から、督促のあった旨の通知をしなかったことが労働保険事務組合の責めに帰すべき理由と判断され、労働保険事務組合にも責任がおよぶものと考えられます。
4 間違っています。
労働保険徴収法第34条が、「労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。」としていることについて、委託契約の内容が、この条項の効力を排除することはできないでしょう。
5 間違っています。
労働保険事務組合の責任について、労働保険徴収法第35条第4項は、「労働保険事務組合は、労災保険法第十二条の三第二項の規定及び雇用保険法第十条の四第二項の規定の適用については、事業主とみなす。」と定めています。
設問の事例は、雇用保険法第10条の4第2項が想定している「事業主が、偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給された」場合に該当するもので、事業主とみなされている労働保険事務組合にも返還の命令を命ずることができます。
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02
1.誤「納付しなければならない」
正「納付する義務は無い」
労働保険徴収法(以下「法」と略します)35条1項によると、「事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」とありますね。
これは、選択肢のように金銭交付が行われない場合(0円の交付)は、労働保険事務組合の納付義務も0円というように解釈できますので、立て替えて納付する義務があると考えるのは誤りとなることに気をつけましょう。
2.法34条のとおりですね。
3.誤「当該委託事業主のみが」
正「当該委託事業主及び当該労働保険事務組合が」
法35条2項では、「政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。」とありますね。
選択肢のような場合、「当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしない」点は、「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」と解釈できますので、延滞金納付の責任は労働保険事務組合にもあると考えられるでしょう。
4.誤「委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある」
正「委託契約の内容に関わらず当該委託事業主に及ぶ」
法34条によれば、通知の効果が委託事業主に対して及ぶことになっており、委託契約の内容による例外規定はありませんね。
5.誤「命ずることはできない」
正「命ずることができる」
雇用保険法10条の4第2項では、事業主が虚偽の届出等を行って、使用されている(いた)者が雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合には、事業主にも失業等給付の返還・納付をが命ずることができる旨が定められていますね。
加えて法35条4項によると、この規定において労働保険事務組合は事業主とみなす旨が定められていますね。
よって、労働保険事務組合が虚偽の届出等を行った場合に、労働保険事務組合にも返還・納付を命ずることができるということになります。
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03
1.誤り
労働保険事務組合には「組合員の労働保険料を立て替え払いする義務はない」です。
2.正しい
組合員への通知が組合に行われた場合は、直接組合員へ通知を行っていなくても、その組合員へしたものとみなされます。
3.誤り
設問の場合は、「労働保険事務組合も責任を負う」ことになります。
4.誤り
「及ばないことがある」ではなく「及ぶ」となります。2の内容と同じことが言えます。
5.誤り
労働保険事務組合にも「返還を命ずることができる」となります。労働保険事務組合が不正を行ったわけですから、当然に不正の当事者にも責任が及ぶ形になります。
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